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無年金問題からみる「学生納付特例」や「障害基礎年金」 申請免除や納付猶予の手続きも解説

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無年金問題からみる「学生納付特例」や「障害基礎年金」 申請免除や納付猶予の手続きも解説

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金に強制加入するため、この被保険者になります。

また国民年金の被保険者は次のように、第1号~第3号に分かれているのです。

【第1号被保険者】

第2号や第3号に該当しない、自営業者、農林漁業者、フリーランス、学生、無職者などは、第1号被保険者になります。

これに該当する方は納付書や口座振替などにより、2020年度額で1万6,540円となる国民年金の保険料を、自分で納付しなければなりません。

【第2号被保険者】

厚生年金保険に加入している会社員や公務員(20歳未満、60歳以上65歳未満も含む)は、第2号被保険者として国民年金にも加入します。

そのため給与(月給、賞与)から控除されている、厚生年金保険の保険料の一部は、国民年金の保険料として利用されているのです。

【第3号被保険者】

第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者は、届出をすれば第3号被保険者になります。

この第3号被保険者の国民年金の保険料は、扶養している配偶者がいない方も含めた、第2号被保険者が負担しております。

つまり第2号被保険者が納付した厚生年金保険の保険料は、第3号被保険者の国民年金の保険料としても利用されているのです。

無年金問題からみる 「学生納付特例」や「障害基礎年金」

申請免除、納付猶予、学生納付特例には相違点がある

国民年金の第1号被保険者が経済的な理由などで、保険料を納付できない時は、所定の手続きを行うと、申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)や納付猶予を、受けられる場合があります

ただ大学や大学院などに在学している方が、保険料を納付できない場合には、学生納付特例が優先されるのです。

また新年度が始まる4月頃になると、学生納付特例について紹介した記事を、よく見かけるという印象があります。

この理由について考えてみると、申請免除や納付猶予は原則として、7月から翌年の6月までを、ひとつのサイクル(始期と終期)にしているのです。

それに対して学生納付特例は、4月から翌年の3月までを、ひとつのサイクルにしているため、新年度が始まる4月頃に、よく紹介されるのではないかと思います。

学生納付特例を受けた期間は、納付猶予を受けた期間と同じように、保険料を追納(後払い)しないと、原則65歳になると国民年金から支給される「老齢基礎年金」の金額に、まったく反映されないのです。

ただ次のようなメリットがあるため、所定の手続きを行って、学生納付特例を受けた方が良いのです。

・ 老齢基礎年金を受給するには、公的年金の保険料を納付した期間や、免除を受けた期間などを合わせて、原則10年以上必要になりますが、学生納付特例を受けた期間は、この10年の中に含めることができます

・ 国民年金の保険料を納付できるのは原則として、納付期限(納付対象月の翌月末日)から2年になりますが、学生納付特例を受けていると、過去10年まで遡って保険料を追納できます

なお申請免除や納付猶予は、申請者の所得審査に加えて、配偶者や世帯主の所得審査もあります。

一方で学生納付特例は、申請者(学生)の所得審査だけなので、例えば収入のある親と同居している場合でも、受けられる可能性が高いのです。

学生だった方々が起こした「学生無年金障害者訴訟」

国民年金から支給される年金としては、原則65歳から支給される老齢基礎年金があります。

これに加えて国民年金の被保険者が死亡すると、一定の遺族に対して、遺族基礎年金が支給されます。

また国民年金の被保険者が一定の障害状態になると、障害基礎年金が支給されます。

この障害基礎年金を受給できなかった方々が2001年7月に、不支給決定の取り消しや賠償金の支払いを求め、全国各地の9つの地裁で、いっせいに国を訴えたのです。

国を訴えたのは障害を負った当時に、大学や大学院などに在学していた方々になるため、この訴訟は一般的に「学生無年金障害者訴訟」と呼ばれております。

20歳以上の学生は1991年3月までは任意加入だった

国民年金は1961年4月に始まったのですが、20歳以上の学生は1991年4月に強制加入になるまでは、加入したい方だけが任意加入しておりました。

この任意加入制度には保険料の免除がなかったため、学生にとっては経済的な負担が大きかったのです。

また任意加入制度の存在が、十分に周知されていなかったため、ほとんどの学生は加入していなかったのです。

そのため不慮の事故などで障害を負った当時に、国民年金に加入していなかったため、障害基礎年金を受給できなかった方々が、全国で4,000人くらいおりました。

1986年3月までは任意加入だった、会社員などに扶養されている配偶者も、全国で2万人くらいが同じような事情で、障害基礎年金を受給できなかったようです。

学生無年金障害者訴訟が起こされた背景には、障害基礎年金の無年金問題で苦しんでいる、このような多くの人々の存在があったのです。

ほとんどの学生は加入していなかった事実

保険料の未納期間が増えると障害基礎年金を受給できない

最高裁まで争った学生無年金障害者訴訟は、地裁では原告の主張が認められたケースもありましたが、最高裁では原告の敗訴という結果になりました。

しかし国は障害基礎年金を受給できない、任意加入の対象であった学生や、会社員などに扶養されている配偶者などに対して、「特別障害給付金」を支給するという救済策を打ち出したのです。

また現在は学生でも、国民年金に強制加入することになっており、保険料を納付できない場合には、学生納付特例という制度があります

そのため障害基礎年金の無年金問題は、もう起きないような気がしますが、同様の問題が繰り返される可能性があります。

この理由として初診日(障害の原因になった病気やケガで、医師などの診療を初めて受けた日)の前日において、次のいずれかの保険料の納付要件を満たしていないと、障害基礎年金を受給できません。

・ 初診日がある月の前々月までの、公的年金の加入期間の3分の2以上について、保険料が納付されている、または免除(納付猶予、学生納付特例も含む)を受けている

・ 初診日に65歳未満の場合には、初診日がある月の前々月までの1年間に、公的年金の保険料の未納期間がない

また若い世代は国民年金の保険料の納付率が低く、この保険料の納付要件を満たせない可能性があるため、障害基礎年金の無年金問題が繰り返されると思うのです。

例えば2019年度のデータを見てみると、第1号被保険者に関する国民年金の保険料の納付率は、69.3%まで上昇しておりますが、20歳~24歳は64.55%、25歳~29歳は57.09%になっております。

国民年金の保険料の納付率は、申請免除、納付猶予、学生納付特例の期間を除いて算出するため、これらを受ければ納付率が改善されるとともに、障害基礎年金の不支給を防止できます。

それにもかかわらず手続きをしない方がいるのは、障害基礎年金の無年金問題で苦しみ、国を訴えた人々の存在を、多くの方が忘れてしまったことも、理由のひとつではないかと思います。

「天災は忘れた頃にやってくる」という言葉がありますが、障害基礎年金の無年金問題についても、こういった人々を忘れた頃に同様の問題が、繰り返される可能性があるのです。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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