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【公的年金の繰下げ受給】受給額の増加は「手取り」ではなく「額面」 所得税・住民税、国民健康保険料の増加に要注意

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【公的年金の繰下げ受給】受給額の増加は「手取り」ではなく「額面」 所得税・住民税、国民健康保険料の増加に要注意

現在、「老齢基礎年金(国民年金)」や「老齢厚生年金」などの公的年金の受給開始年齢は65歳からですが、65歳以降に受給開始を遅らせる「繰下げ受給」を選択することも可能です。

「繰下げ受給」をすることで、繰り下げた月数分につき0.7%の年金額が増加します。

現在は70歳まで5年間繰り下げることができますが、2022年4月からは1952年4月2日以降生まれの人は75歳まで受給開始年齢を遅らせることが可能になります。

70歳まで繰り下げることで年金額は42%増加し、もし75歳まで繰り下げると84%の年金額が増加するのですが、気を付けておくべき点はないのでしょうか。

【公的年金の繰下げ受給】 受給額増加の際には 所得税・住民税、国民健康保険料の 増加にも要注意

繰り下げることでの損益分岐点での年齢は

「公的年金を何歳から受け取るのが1番お得なのか」は、誰もが知りたいことでしょう。

一方で、公的年金の受給期間は終身となっていて生きている限りは受給できるので、「何歳まで受給できれば繰り下げて受給するほうがお得なのか」の1つの目安があります。

単純に公的年金の増加(額面)額のみで見た損益分岐点年齢

【70歳から受給(65歳時点よりも年金額は42%増加)】

→ 約82歳よりも長生きすれば、繰下げ受給のほうが多くなる

【75歳から受給(65歳時点よりも年金額は84%増加)】

→ 約87歳よりも長生きすれば、繰下げ受給のほうが多くなる

公的年金の受給額の増加は所得税・住民税、国民健康保険料の増加にもつながる

上記は、国から受給される公的年金の額面額の増加です。

公的年金の繰下げ受給に関するニュースなどでは、額面に対する増加額にのみスポットが当たっているかもしれませんが、注意点があります

公的年金受給者も

年金額をベースに所得税・住民税が課税され、国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)も決定される

からです。

たとえば、70歳から受給開始した場合でも実際の手取り額は42%増加するわけではありません

所得税・住民税はどうなるのか

公的年金も含め、所得税・住民税は、「所得金額(※)」から「社会保険料控除」や「生命保険料控除」「配偶者控除」などの「所得控除の合計額」を差し引いた金額(課税所得金額)に対してそれぞれの税金が計算されます。

(※)公的年金の場合には雑所得に該当

【公的年金等の場合の雑所得の計算式】

年間の公的年金等(公的年金やiDeCoなど)の収入額 – 公的年金等控除額 = 雑所得

繰下げ受給しなかった場合の年金額が公的年金等控除の金額と所得控除の金額の合計額を上回っている場合には、65歳時点で公的年金の受給を開始した場合でも、所得税や住民税が課税されます。

その場合には、繰下げ受給を選択することで、増加した分の年金額だけ所得税では一般的に5%~10%、住民税では一律10%の税額が増加します。

繰下げ受給しなかった場合の年金額が公的年金等控除の金額と所得控除の金額の合計額以下の場合には、原則として所得税や住民税は課税されませんが、繰下げ受給を選択することで一部分の年金額に対して所得税では5%、住民税では10%の税額が発生する可能性があります。

個々の年金額によって異なりますので、注意してください。

国民健康保険料はどうなるのか

国民健康保険料はどうなるのか

国民健康保険料には、基本的に平等割・均等割・所得割の3つの計算方法があります。

平等割(1世帯につき一定額)+ 均等割り(被保険者(加入者)数 × 固定額)+ 所得割(前年の総所得金額から33万円を差し引いた金額 × 一定の料率)

※計算方法は市区町村によって異なる場合もあります(均等割・所得割のみなど)。

一定額、固定額、一定の料率はお住まいの市区町村によって異なり、世帯ごとで保険料が計算されます。また、総所得金額には所得控除は含まれません。

そして、その3つの計算方法それぞれに対して、「医療分保険料」「後期高齢者支援分保険料」「介護分保険料(40歳以上)」の3種類の保険料の合計額が年間で支払う国民健康保険料です。

【国民健康保険料の構成(それぞれ最高限度額あり)】

1.「医療分保険料」= 平等割 + 均等割 + 所得割

2.「後期高齢者支援分保険料」= 平等割 + 均等割 + 所得割

3.「介護分保険料(40歳以上)」= 平等割 + 均等割 + 所得割

1.~3.の合計が年間の国民健康保険料

受給する公的年金の増額による影響が生じるのは所得割の部分です。

所得割の

「医療分保険料」の一定の料率は6~9%、

「後期高齢者支援分保険料」の一定料率は2~3%

「介護分保険料(40歳以上)」の一定料率は1~3%

の範囲内が多くなっています。

細かい計算は省略しますが、単純に増加した分の年金額だけそれぞれの一定の料率分の保険料が増加します。

国民健康保険料の軽減措置(7割・5割・3割・2割軽減など)の対象になっている場合には、軽減割合が下がることやその対象から外れてしまうこともあります。

したがって、受給開始年齢を遅らると、65歳からの受給した場合と比べて国民健康保険料が2倍になる可能性もあるのです。

軽減措置の対象なども含めて各市区町村の国民健康保険料については、各市区町村のホームページ上で試算できる場合が多いので、気になる方は一度試算してみてください。

繰下げ受給に伴う年金額の増加(42%や84%)はあくまで額面に対するもので、手取り額が増加するものではありません。

上記以外では、配偶者の「加給年金」は増額の対象にならないとともに、年金額によっては健康保険の自己負担割合の増加にもつながる可能性があるのです。

さらに、繰下げ受給するとなると年金支給開始までの生活費の確保も必要です。

公的年金の繰下げ受給がお得だとは言い切れない

「公的年金の繰下げ受給 = 年金額の増加 = お得」というイメージがあるかもしれませんが、お得なことばかりとは言い切れないのです。

どのような制度においてもメリットだけに注目することは避けて、自分にあった方法でお得を享受してください。(執筆者:CFP、FP技能士1級 岡田 佳久)

《岡田 佳久》
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株式会社オーブレイン 代表取締役 (講演実績)一般向けセミナー、民間企業、高等学校、大学、資格専門学校、社団法人、NPO法人、商工会議所、男女共同参画センターなど(累計約1,000回以上)。(執筆実績)産経新聞、神戸新聞、Yahoo!JAPAN、ダイヤモンド社、わかさ出版など多数 ≪保有資格≫CFP、FP技能士1級、キャリアカウンセラー(CDA)、 1級DCプランナー(金融財政事情研究会) 、第二種証券外務員(未登録)、住宅ローンアドバイザー(金融検定協会) 寄稿者にメッセージを送る

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