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【揉める遺産分割】後から出てきた遺産でも「遺言書・分割協議書」を作成していれば手続きは簡便化できる

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【揉める遺産分割】後から出てきた遺産でも「遺言書・分割協議書」を作成していれば手続きは簡便化できる

会計事務所にいた時のことです。

「相談があるのですが」とアポなしで来所された渡辺英子(仮名)さんは一見して分かるぐらい憔悴しきっていました。

3回忌で見つけた夫の定期預金

たまたま在席していた当方が対応したところ「夫の3回忌法要の準備で仏壇を整理していたところ、知らなかったN銀行の定期預金ができました」とのことでした。

実は、夫の遺産は1年がかりで名義変更を終えたつもりでしたが、英子さんが知らない「へそくり」があったようです。

そこで、その定期証書を持ってN銀行に行ったところ、「おろせません」と言われたといいます。

後から出てきた遺産の 手続きについて

銀行の名義変更に必要なもの(遺言書・分割協議書がない場合)

・ 相続人を確認できる、戸籍謄本一式(法務局が発行する、法定相続情報一覧図の写し)

相続人全員の印鑑証明

未成年または認知症等(被後見人)の場合は、法定代理人(特別代理人)の印鑑証明書

海外にいる場合は、「サイン証明書」と「在留証明書」

・ 各銀行の所定の届出書に、相続人全員の署名が必要

遺言書・分割協議書を作成していれば、手続きは簡便化できる

 
分割協議書にその預金の記載があれば、銀行所定の届出書に原則、該当預金を「もらえる人の署名」と印鑑証明書で、預金の解約は可能です。

遺言書も同様で、原則、受遺者(遺言でもらえる人)の戸籍謄本と印鑑証明があれば、預金は解約できますが、英子さんのご主人は、遺言書を作成していなかったそうです。

今回の相続では、結婚した夫の相続で夫婦に子供がなく、夫の親はすでに亡くなっていました。

相続人は、妻である、英子さんと、夫のきょうだいである姉・弟・妹が相続人でした。

当初判明していた遺産を分ける際にも、義姉、義弟、義妹との話し合いが難航したそうです。

その際、何か書類を作成した記憶があり、戸籍とともに、その書類も銀行に持参したところ、「この書類ではおろせません」といわれ途方に暮れたとのことです。

分割協議書には、判明している遺産のみが記載

英子さんに、その書類を見せていただいたところ、英子さんが居住していた不動産と、ゆうちょ銀行と農協の記載はされていましたが、N銀行の記載はありませんでした。

確かに、銀行の担当者の方が言う通り、この分割協議書では、預金を下ろすことはできません

N銀行の預金を下ろすためには、再度、相続人全員の署名と、印鑑証明が必要になることが判明いたしました。

後日、判明した遺産をどう分けるか

分割協議書の作成には、後日判明した財産について記載するこことは大切なことです。

配偶者と子が相続人の場合は、「配偶者が取得する」としておいても、通常もめません。

しかし、今回のようにもめていた場合は、例えば「後日判明した遺産は、法定割合で取得する」と事前に書いておくことが大切なことでした

遺産分割協議書

遺言書に「記載されていない財産」がある場合は、かえってもめることも

分割協議書の作成で、葬儀、未払い費用についての取得者の記載も大切なことです。

これは相続人への確認と相続税申告書での計算上必要となります

当方も遺言書が作成してあったのに、ある遺言書は不動産の取得者のみ記載されている内容だったため、記載されていない財産に対し、さんざんもめてしまい、結局、遺言書は使わず、分割協議書を作成することとなった経験があります。

遺言書を作成する場合は、「預金含め、その他一切の財産についても記載」することが大切です。(執筆者:1級FP、相続一筋20年 橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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