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年金の繰り上げ受給をした方がいい人、しない方がいい人

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年金の繰り上げ受給をした方がいい人、しない方がいい人

国民年金の老齢給付である老齢基礎年金は、原則65歳から受給できますが、請求により60歳から65歳までの間に繰り上げて受給できます。

厚生年金の老齢給付である老齢厚生年金も、請求により60歳から65歳までの間に繰り上げて受給できます。

このように、老齢年金は繰り上げて受給できますが、繰り上げ請求した時期に対応して年金額が減額して支給されるのです。

そして、その減額率は生涯変わりません

老齢年金を繰り上げ受給をすると年金額が減額されるため、一見損をしているように見えます。

しかし、繰り上げ受給をしないと、生活をすることが困難な方もいらっしゃいます。

今回は、老齢年金を繰り上げて受給をした方がいい人としない方がいい人について、詳しく解説していきます。

年金の繰り上げ受給 した方がいい? しない方がいい?

老齢年金の繰り上げ受給

老齢年金の減額率は、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに以下の計算式で表すことができます。

減額率 = 0.5% × 繰上げ請求月から受給開始年齢の前月までの月数

すなわち、64歳11か月から老齢年金を受給する方はの減額率は0.5%ですが、60歳0か月から老齢年金を受給する方の減額率は30%です。

例えば、65歳で受給する年金額が150万円の方が60歳0か月で繰り上げ受給すると、減額率が30%のため、年金額は105万円になります。

この減額率は生涯続くため、この方の年金額はずっと105万円です。

2022年度からの年金制度改正により減額率は引き下げ

ただし2022年度からの年金制度改正により、1か月の減額率が0.5%から0.4%に引き下げられます。

そのため、2022年4月1日以降に60歳になる方が老齢年金の繰り上げ受給をする場合の減額率は、以下の計算式で表すことになります。

減額率 = 0.4% × 繰上げ請求月から受給開始年齢の前月までの月数

老齢基礎年金と老齢厚生年金の片方だけを、繰り上げ受給することはできません

繰り上げ受給をする場合には、両方とも同時に繰り上げすることになります。

年金の繰上受給

繰り上げ受給をしない方がいいケース

夫を亡くした妻が要件を満たした場合に、60歳から65歳になるまで受給できる寡婦年金は、老齢年金を繰り上げ受給すると失権してしまいます。

また、老齢年金を繰り上げ受給している場合は、寡婦年金を受給できません。

そのため、寡婦年金が受給できる方は、老齢年金の繰り上げ受給をしない方がよいでしょう。

老齢年金を繰り上げ受給している方は、事後重症などによる障害基礎年金を受給できません

また、65歳になるまで遺族厚生年金を併給できません

国民年金に任意加入中の方は、老齢年金を繰り上げ受給できません。

繰り上げ受給後に任意加入することはできませんので、年金額を増やしたい方は老齢年金の繰り上げ受給はしない方がよいでしょう。

繰り上げ受給をした方がいいケース

老齢年金を繰り上げ受給することにより年金額は減額されますが、生活するのが困難な方は減額されても老齢年金を受給した方がいい場合もあります。

生活が苦しい場合は繰上受給の検討を

自分が納得のできるように判断しよう

このように、老齢年金を繰り上げ受給するかどうかの判断はいろいろなことを考慮して決めることが大切です。

また人の寿命は誰にもわかりませんので、繰り上げ受給するかどうかは自分が納得できるように判断するとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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