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「認知した子」がいる場合の生前整理  「遺言書+生前の遺留分の放棄」を検討しておこう

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「認知した子」がいる場合の生前整理  「遺言書+生前の遺留分の放棄」を検討しておこう

隠せない、認知の事実

そもそも婚姻外の子を認知している父親はどのくらいいるのでしょう。

先日亡くなられた、元都知事で、芥川賞作家でもあった石原慎太郎さんにも、「認知した婚外子がいて養育費も払っていた」(週刊誌情報)とのことです。

当方も、実務経験で認知した子に一度だけですが遭遇しています。

それは、子供のいない方の相続人の確認作業をする際、故人の兄に認知した子(甥)がいるのが判明したことがあります。

たまさか、故人は、「配偶者にすべてあげる」との遺言書があり、故人の、「きょうだい・おいめい」には遺留分がないため、相続争にならず、また相続税の基礎控除はあくまで当初の法定相続人の数で計算するため、相続税額にも影響はありませんでした。

認知の事実は、相続発生時に、相続人の確認作業を戸籍にて行うため、認知の事実は必ず、判明するということです。

「認知した子」 がいる場合の 生前整理

実際に認知した子がいれば、相続時の遺産分割手続きは大変

相続人となるのは、死亡の時点での妻と、故人が婚姻中にできた子、及び認知した子すべてが相続人となります。

認知した子の母親は相続人となりませんが、もしその子が未成年であれば、その子の母が法定代理人となり遺産分割に参加することになります。

父は同じでも母は違う子の間で遺産分割が、スムーズにいくのは難しいでしょう。

婚姻された妻と婚姻外の方との気持ちの問題もあります。

話し合いがつけばどんな分け方でもいいのですが、もめれば、婚姻外の子も、同じ父の子として、法定相続分は同じです。

認知した子のいる場合の解決策は、遺言書だけでは不足かも

父親自身の責任で持って、生前に遺言書を作成しておくのは大事なことです。

認知した子へ遺留分(法定相続分の半分)以上をあげる内容であれば、それも一つの解決方法です。

ただ、この方法でも、遺留分の額の算定で土地の評価、生前贈与をめぐり揉めることがあります。

「遺言書プラス生前の遺留分放棄」という方法があります

注意したいのは、遺留分の放棄は、父が認知した子に、放棄させるものではありません

あくまで、放棄をするかしないかを決めるのは、認知された子自身です。

しかも、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所が本当に、本人の自主的な意思か確認してくれるのです。

この認知した子が、生前に放棄をしてくれるためには、父が、認知した子と友好関係を築いたうえに、その子が必要な時に生前贈与を行うのです。

認知された子にとってもメリットが

必要な時に贈与を受けることができれば、認知され子にとってもメリットは大きいです。

生前贈与に、相続時精算課税税でという方法があります。

親が20歳以上(令和4年4月1日以降は18歳)の子に贈与する場合は、この制度を選択すれば、2,500万円までは、贈与税はかかりません

ただし、相続時に生前贈与でもらった財産について、故人が相続税の課税対象者であれば、死亡時に、相続税の支払い義務が発生します。

その時の、納税資金がいくらになるかも、故人の遺産額で変動するため、確定できません。

今、贈与するなら暦年をおすすめ

筆者はお勧めします。

年間110万円以上であれば、贈与税も発生しますが、親子間の贈与は通常の贈与より、低い税率ですし、贈与を受けた中で、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納税を済ませておくのです。

生前に贈与を受け、贈与税の支払いも済ませ、遺留分の放棄を裁判所で行っておく。

相続発生時には、何ももらわないでおく(遺留分を放棄しても、もらうことは可能です)。

相続時になにももらわなければ、相続税は発生しません

相続税で精算した方が贈与税より安くなることも考えられますが、生前に整理しておく事は大切です。(執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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