※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【国民年金の被保険者】種別ごとの違いと対象者、保険料支払方法、変更手続きについて

税金 年金
【国民年金の被保険者】種別ごとの違いと対象者、保険料支払方法、変更手続きについて

日本の公的年金制度の中に、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければならない国民年金制度があります。

国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類の種別があります。

今回は、国民年金の被保険者の種別ごとの違いや、給付などについて詳しく解説していきます。

国民年金の種別

国民年金の被保険者の種別

国民年金の被保険者の種別は、職業などによって以下に分かれます。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者学生、無職の方など

第2号被保険者

会社員、公務員などの厚生年金加入者、共済組合加入者など

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

国民年金保険料の支払方法

国民年金保険料の支払方法は、種別ごとに以下のように異なります。

第1号被保険者

納付対象月の翌月末日の納付期限までに、納付書などにより自分で支払います。

令和4年度の国民年金保険料額(月額)は1万6,590円です。

まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されます。

第2号被保険者

第2号被保険者の国民年金保険料は、加入する年金制度から国民年金に拠出金として支払われます。

そのため、厚生年金や共済年金保険料として給料から天引きされる以外の保険料を負担する必要はありません

第3号被保険者

第3号被保険者の国民年金保険料は、第2号被保険者が加入する年金制度の保険者が、年金保険料の一部を基礎年金拠出金として負担していますので、国民年金保険料の本人負担はありません

第3号被保険者は保険料本人支払いなし

第1号被保険者への種別変更

国民年金の第2号被保険者である会社員や公務員などが会社や役所などを退職した場合は、第1号被保険者になるため、種別変更の手続きが必要です。

ただし、

・ 会社を退職してすぐに再就職した場合や、

・ 退職日と入社日が同じ月の場合などは、

第1号被保険者への種別変更の手続が必要のないケースもあります。

第1号被保険者への種別変更が必要な場合は、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村の役所や役場の国民年金担当窓口で手続きが必要です。

また、第2号被保険者である会社員や公務員などが会社や役所などを退職して第1号被保険者へ種別が変更になった場合は、第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者も資格を喪失します。

そのため、第1号被保険者への種別変更が必要です。

このように、国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類があります。

それぞれに違いがあり、保険料の支払方法や手続きなど異なることもありますので、注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
この記事は役に立ちましたか?
+9

関連タグ

小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集