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【年金制度改正】2022年4月~「加給年金」見直し 内容と経過措置の適用条件を確認

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【年金制度改正】2022年4月~「加給年金」見直し 内容と経過措置の適用条件を確認

一般的な例として、会社員である夫が65歳となり、老齢厚生年金をもらう時に生計維持関係にある年下の妻がいれば、年金版の扶養手当とされる加給年金がもらえます。

2022年4月以降、見直しと経過措置が設けられましたので、確認していきましょう。

加給年金とは

前述の「夫が年上で、年下の妻を扶養する家庭」をモデルに説明します。

夫が厚生年金に20年以上加入し、扶養する妻がいる場合、原則として夫が65歳からもらう老齢厚生年金に、年金版の扶養手当とされる加給年金が支給されます。

加給年金は年下の妻が65歳になるまでの時限的な手当です(年の差があればあるほど受給できる期間は長くなります)。

妻については年収850万円未満であることも要件となります。

現在、人生100年時代・70歳までの継続雇用努力義務化等の法改正もあり、働きながら年金をもらう方は増えてきました。

また、一定以上の収入があるために年金が全額支給停止となる方もいます。

仮に夫の老齢厚生年金が全額支給停止された場合、年金が1円も支払われないこととなりますので、その場合は加給年金も全額支給停止となります。

「支給停止」とありますが、将来的に停止された分がもらえるということはありません。

その時にもらえなかった分は、後でももらえないということです。

加給年金見直し

見直しの内容とは?

加給年金は原則として、

・ 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある夫が65歳到達時点に

・ 生計を維持している65歳未満の妻または一定年齢以下の子供がいる場合

に夫の年金に加算されます。

しかし、夫と同等程度厚生年金に加入(20年以上)している妻の場合、妻が在職老齢年金に該当している場合等のケースで、妻に一部でも年金が支給されている場合は夫への加算は停止されていましたが、高報酬ゆえに妻の年金が「全額停止」されている場合は、夫への加算があるといった「不合理」が問題となっていました

そこで、2022年4月以降、妻が老齢厚生年金を実際に受け取っていなくても、受ける権利を持っている場合(例えば在職老齢年金によって支給停止となっているケース)、加給年金額は全額支給停止されることになりました。

経過措置の適用条件

しかし、既得権保護の観点から、以下の(1)および(2)の要件を満たす場合、2022年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する「経過措置」が設けられています。

(1) 2022年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金がついている

(2) 2022年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている

経過措置が終了となる条件

なお、「経過措置」は配偶者の65歳到達、死亡、離婚等の理由により加給年金が不該当となった場合、次の(1)、(2)、(3)にあてはまった場合に終了します。

(1) 本人の老齢厚生年金または障害厚生年金が「全額支給停止」されることとなったとき

(2) 配偶者が失業給付受給終了により老齢厚生年金の「全額支給停止」が解除されたとき(失業給付の受給により、配偶者の2022年3月分の老齢厚生年金が「全額支給停止」されていた場合に限る)

(3) 配偶者が、年金選択により他の年金の支給を受けることとなったとき

注意点として、(2)または(3)に該当する場合は、経過措置終了の届出が必要となりますので、あわせておさえておきましょう。

加給年金の経過措置終了の条件に注意しよう

年金制度改正の内容に注意しよう

年金制度は数年に1度大きな改正が行われることがあります。

加給年金については金額も大きく、影響度も無視できません。

働きながら年金をもらうこともめずらしくなくなった現代ではありますが、特に「老齢」の年金はいずれ誰もが通る道となりますので、法改正された後の知識は、最低限おさえておきましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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