少子高齢化社会は当分の間続くことが鮮明となり、社会保険制度の支え手となる現役世代の社会保険加入者への負担が重くなっています。
一定期間雇用保険に加入後に離職した場合には、失業保険や再就職手当を受給できる場合があります。
働き方の多様化により、従来よりも転職活動が活況となっています。
社会保険加入中の場合には、健康保険料は労使折半であるため、労働者目線では半額の負担のみで保険証を保持できることや医療機関等受診時に3割負担で受診することが可能となります。
在職老齢年金制度には誤解があり、年金のカット基準と報酬について解説。報酬の対象は厚生年金加入分に限定。年収とカットの関係にも注意が必要。
国民年金は20歳から60歳までの40年間で支払った保険料によって年金が決まる。滞納を補うために40歳以下で有資格者が任意で加入可能。より良い老後を過ごすための補完制度。
60歳以上のビジネスパーソンが年金事務所に行く際の準備について解説。有給休暇の取得も考慮し、用意する書類や慎重な準備が重要。年金相談は1回で終わらせたい。歳から亡くなる月まで支給される老齢年金についても注意が必要。
国民年金の保険料は、給与明細で労使折半となる厚生年金保険料とは異なり、自身で納めなければなりませんので、いつまでに納付しなければならないのかなど自身で管理しなければなりません。
標準報酬月額の改正で保険料が上がる見通し。年金は増額するが、経営問題も懸念される。収入に応じて32等級以上が対象。改正は将来的な視点も重要。
令和6年度の在職老齢年金は、厚生年金から支給。報酬により一部または全部が停止される在職老齢年金は、毎年度見直し。改正により報酬が増えてもカットの基準額は上がり、一部または全部が減少。老齢基礎年金とは別。制度を理解し、支給停止の可能性に備えることが必要。
老後の年金が2.7%アップ。老齢基礎年金と厚生年金が上昇。生活費の上昇に対応するため私的年金(iDeCo)も注目されている。
給与明細の控除項目や金額の限度は、法律で認められた社会保険料や所得税などが含まれる。給食費や厚生費なども法律で規定されていないため、控除額は会社ごとに定められる。給与と賞与の控除についても明細で記載され、適切な取り決めが必要。
多くの中小企業が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)や一定規模以上の企業等が加入する健康保険組合の健康保険料率と介護保険料率が2024年3月から改正されます。
健康保険と厚生年金保険を総称して社会保険と呼びます。
健康保険、介護保険、厚生年金の保険料の他に給与明細から天引きされるものとして雇用保険料があります。
労働者の業務または通勤に起因した災害を補償する制度として労災保険があります。
社会保険加入者の保険料は入社時の保険料で未来永劫据え置きということはなく、基本給や固定的な手当などの報酬額(固定的な賃金)に著しい変動があった場合は、社会保険料の見直しが行われます。
国民年金の保険料は60歳まで支払うのに対して、厚生年金は60歳以降も保険料が発生します。
健康保険加入者が医師より労務不能と診断があった場合に活用できる制度として傷病手当金があります。
年金受給にあたって、「75歳までの繰り下げ」が報道されています。
労働者に対する公的保険の一つに挙げられる雇用保険は失業保険や育児休業給付金を受給する際の保険とのイメージが先行していると思われます。
雇用保険制度の中には教育訓練給付金制度というものがあります。
賃金の支払い方法は労働基準法で賃金支払いの5原則として、厳格に定められています。
継続して働いていくにあたっては家庭の事情により仕事を継続することが困難になることもあるでしょう。
人生100年時代となり、定年退職後も引き続き働くというビジネスパーソンは増加傾向にあります。
健康保険には退職前の職場で加入していた健康保険制度に任意に継続して加入できる任意継続被保険者という制度があります。
諸外国に比べて日本は長寿大国と呼ばれています。
年末年始は忘年会、新年会のシーズンとなり、他の月と比べてもお酒を飲む機会が増えることが予想されます。あってはなりませんが、飲酒運転によって負傷した場合であっても治療しないというわけにはいかず、その場合の健康保険上の取り扱いはどうなるのでしょうか。
働き方改革の影響もあり、様々な働き方が出てきています。
社会保険加入者の適用拡大が進んでおり、「年収の壁」についてもクローズアップされています。
年金制度においては今後も法改正が予想されていますが、今後も改正されないもしくは改正があったために取り残されているものの一つとして、持ち主不明の年金記録があります。
年金制度とは逆行するものとして、近年上昇を続けるものに最低賃金があります。
一定の理由で離職した場合には「特定理由離職者」や「就職困難者」として、自己都合退職とは別の区分となります。
子育て世帯にとっては身近な児童手当ですが、継続的かつ固定的な手当であり、今後は「異次元の少子化対策」と称し、法改正も予定されています。
被扶養者の社会保険には「130万円」という基準があります。 多くの企業には(12月や3月等)「繁忙期」が存在しますので、扶養の範囲内で働きたいビジネスパーソンと、特に繁忙期にはできるだけ働いてもらいたい企業では利害が一致
いわゆる「106万円の壁」問題は連日、報道でも多く取り上げられています。 執筆時点では101人以上の企業に勤めるビジネスパーソンの場合、配偶者等の扶養から抜けて社会保険に加入しなければならないこととなっています。 そこで