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注目記事社会保険加入者の保険料は入社時の保険料で未来永劫据え置きということはなく、基本給や固定的な手当などの報酬額(固定的な賃金)に著しい変動があった場合は、社会保険料の見直しが行われます。
国民年金の保険料は60歳まで支払うのに対して、厚生年金は60歳以降も保険料が発生します。
健康保険加入者が医師より労務不能と診断があった場合に活用できる制度として傷病手当金があります。
年金受給にあたって、「75歳までの繰り下げ」が報道されています。
労働者に対する公的保険の一つに挙げられる雇用保険は失業保険や育児休業給付金を受給する際の保険とのイメージが先行していると思われます。
雇用保険制度の中には教育訓練給付金制度というものがあります。
賃金の支払い方法は労働基準法で賃金支払いの5原則として、厳格に定められています。
継続して働いていくにあたっては家庭の事情により仕事を継続することが困難になることもあるでしょう。
人生100年時代となり、定年退職後も引き続き働くというビジネスパーソンは増加傾向にあります。
健康保険には退職前の職場で加入していた健康保険制度に任意に継続して加入できる任意継続被保険者という制度があります。
諸外国に比べて日本は長寿大国と呼ばれています。
年末年始は忘年会、新年会のシーズンとなり、他の月と比べてもお酒を飲む機会が増えることが予想されます。あってはなりませんが、飲酒運転によって負傷した場合であっても治療しないというわけにはいかず、その場合の健康保険上の取り扱いはどうなるのでしょうか。
働き方改革の影響もあり、様々な働き方が出てきています。
社会保険加入者の適用拡大が進んでおり、「年収の壁」についてもクローズアップされています。
年金制度においては今後も法改正が予想されていますが、今後も改正されないもしくは改正があったために取り残されているものの一つとして、持ち主不明の年金記録があります。
年金制度とは逆行するものとして、近年上昇を続けるものに最低賃金があります。
一定の理由で離職した場合には「特定理由離職者」や「就職困難者」として、自己都合退職とは別の区分となります。
子育て世帯にとっては身近な児童手当ですが、継続的かつ固定的な手当であり、今後は「異次元の少子化対策」と称し、法改正も予定されています。
被扶養者の社会保険には「130万円」という基準があります。 多くの企業には(12月や3月等)「繁忙期」が存在しますので、扶養の範囲内で働きたいビジネスパーソンと、特に繁忙期にはできるだけ働いてもらいたい企業では利害が一致
いわゆる「106万円の壁」問題は連日、報道でも多く取り上げられています。 執筆時点では101人以上の企業に勤めるビジネスパーソンの場合、配偶者等の扶養から抜けて社会保険に加入しなければならないこととなっています。 そこで
家族が亡くなった場合、多くの手続きが生じます。 年金分野に限定しても確認すべき論点は複数あります。 どのような可能性があり どのような確認をし どこで手続きをすべきか をおさえておくことがいざその時が訪れても慌てずに済む
繰り上げの減額率が旧来の0.5%から0.4%となる(生年月日による区分があり)など制度としても改正が進められている繰り上げです。 他方、繰り上げの決断をすべき前には認識しておくべき部分が多数あり、今回は繰り上げ制度におい
75歳まで年金を繰り下げることで84%も年金が増える制度に変わっています。 ただし、単に増えることばかりに着目するのは本質的ではなく、もちろんメリットを享受するには一定の制度的な理解が必須です。 今回は繰り下げにおいて抜
大学生となれば学業の合間にアルバイトをすることが多く、場合によってはそのままその「職場」に就職するということも考えられます。 このような場合、雇用保険はどのように扱われるのでしょうか。 今回は卒業後も引き続き働く場合の公
報道等によって男性育休への注目が集まっています。 諸外国に比べて日本の男性育休取得率は決して高いとは言えず、各種制度の改正によって男性育休が取りやすい土壌は整ってきました。 ただし、育児休業中に賞与が支給される場合におい
給与支給形態のひとつに、固定残業代制度があります。 多くの労働判例で固定残業代制度について争いがありますが、適正な取り扱いをすれば直ちに違法な制度ということは全くありません。 また給与と社会保険は切り離して考えることがで
ひんぱんに起こることではありませんが、万が一会社の従業員等が逮捕された場合、今まで当たり前のように給与天引きしていた社会保険料はどのようにすべきかという問題があります。 社会保険は要件を満たした場合は強制加入となることか
老後2,000万円不足問題と並び注目が集まっているものの一つに「社会保険の適用拡大」が挙げられます。 具体的には2016年10月から始まり、執筆時点において、次は2024年10月に「被保険者数が51人以上」の企業まで対象
毎月の給与は、「総支給額」からいろいろなものが引かれ、「振込支給額」が手元に残る金額となります。 引かれるものは社会保険料や所得税などさまざまな項目がありますが、今回は給与明細の振り込み支給額について解説します。 本来の
日本ではコンビニエンスストア等の小売業等を中心に外国人労働者が増えている状況です。 年金制度に着目すると、外国人と日本人との相違点として、外国人のほうが日本の年金制度に加入できる期間の少なさが挙げられます。 今回は外国人
70歳までの継続雇用努力義務が施行され、「長く働く」ことへのシフトチェンジが行われています。 ただし、厚生年金への加入状況と生年月日によっては65歳よりも前から年金の支給が始まっており、いつまで働くか、また、年金制度との
わが国の年金制度の1階部分にあたる国民年金は、20歳から60歳までの480か月間にどれだけ保険料を納めたかによって(国民年金制度から支給される)、老齢基礎年金額が決定します。 しかし、20歳と言えば、勉学に主軸を置いてい
人生100年時代が到来し、長生きという「リスク」に備えて可能な限り多くの年金を受給するにはどう準備すればよいか、頭を悩ます方が増えています。 そこで、公的年金制度には「繰り下げ」という制度があり、受給開始を遅らせることで
社会保険料制度には、出産・育児により働くことができない期間に対する免除制度が設けられています。 同制度を活用しても年金額の減額はなく、免除期間中も保険証は通常通り使うことができるため、非常に大きなメリットと言えます。 他
社内で不祥事に対する処分として、「減給の制裁」を科す場合、無制限に賃金をカットできるわけではありません。 労働基準法では、労働者の経済生活を脅かすことがないように一定の制限が定められています。 今回は不祥事による減給の制
健康保険、厚生年金には保険料の免除制度があります。 長い職業生活の中で出産、育児によって、一時的に給与の支払いがなくなってしまうことは決して珍しいことではありません。 今回は、健康保険、厚生年金(以下、社会保険)の中で制