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75歳以上が対象となる後期高齢者医療制度とは?切替方法や窓口負担割合についても解説

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75歳以上が対象となる後期高齢者医療制度とは?切替方法や窓口負担割合についても解説

諸外国に比べて、日本は長寿大国と呼ばれています。

しかし、長寿だからといって、医療機関に全くかかることがないとは言えず、健康保険の制度上も窓口負担額が何割か、また高額療養費制度の限度額など、押さえおくべき部分は複数あります。

今回は、74歳以前とは制度も別になる、「75歳以上」の窓口負担割合について解説します。

後期高齢者医療制度「75歳以上」の窓口負担割合とは

後期高齢者医療制度とは

端的には75歳以上の方、そして一定の障害があると認定された65歳以上の方は、「後期高齢者医療制度」に移行し、保険給付等を受けることとなります。

運営の仕組みについては、各都道府県において、全ての地区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が、事務(例えば被保険者の資格認定や管理、被保険者証の交付等)を行います。

また、市区町村では、保険料の徴収と窓口業務(例えば各種届出の受付等)を行います。

制度の運営にあたっての財源については、患者負担を除き、公費(約5割)と現役世代からの支援(約4割)のほか、保険料(約1割)によって運営されています。

74歳から75歳

65歳以上の場合も寝たきり等、一定の事由に該当する場合は届出により、後期高齢者医療制度の認定を受けることが可能な場合があります(この場合は認定日から資格取得)が、原則として健康保険の被保険者の場合、75歳到達時に資格を喪失します。

75歳以上の人は、差別的な意図はないものの、実際に働いている人は少なく、通院・入院する人が多いという特徴が多いという点が否めません。

このような背景を踏まえ、医療を支えていく仕組みとして、2008年4月に後期高齢者医療制度が創設されています。

当該制度が始まったことにより、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)に「移行」することとなります。

もちろん、75歳以上となったために受けられなくなる医療があるわけではありません。

これまでと同様に医療を受けられますのでその点の不安は無用ということです。

また、原則として、加入の手続きは不要です。

75歳の誕生日以降は自動的に被保険者となりますので、(時期等によっては若干のタイムラグはあるものの)被保険者証が誕生日の前月下旬頃に、郵送で交付されることとなります。

75歳の誕生日以降は自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となる

窓口負担割合

執筆時点においては、後期高齢者の窓口負担割合は3段階構成となっています。

  1. まずは原則として1割、

  2. 次に2割

  3. または現役並み所得者については3割負担となっています。

細かくは市区町村ごとに異なっていますが、現役並み所得者とは課税所得が145万円以上である世帯の被保険者を指します。

ただし、収入額が520万円(世帯に他の被保険者がいない場合は383万円)未満の場合、届出により現役並み所得者の対象外となります。

繰り返しになりますが、市区町村ごとに異なっている部分があるため、事前の確認が望まれます。

制度の移り変わり

現在、少子高齢化社会が当分の間続くことが鮮明になっており、社会保険加入対象者の拡大等が推し進められています。

75歳以上の方であっても、課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で窓口負担割合を判定されますので、現役世代だけでなく、後期高齢者であっても一定の所得が見込まれている方については負担が大きくなる構造であることは否めません。

課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で窓口負担割合を判定する

75歳以降は被扶養者ではなくなり後期高齢者医療制度の加入者となる

後期高齢者医療制度は原則として75歳以上の方が対象であるため、仮に家族の扶養に入っている方については、75歳以降は被扶養者ではなくなり、後期高齢者医療制度の加入者となる点には注意が必要です。

端的には75歳になると、職場に勤めているかどうかに関わらず、これまで加入していた医療保険(国民健康保険や健康保険等)から、自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになり、制度としても独立した医療制度となっています。

《蓑田 真吾》
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蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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