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リカレント教育時に活用したい「教育訓練給付金制度」とは?給付対象と金額、途中で受講をやめた場合など概要をご紹介

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リカレント教育時に活用したい「教育訓練給付金制度」とは?給付対象と金額、途中で受講をやめた場合など概要をご紹介

雇用保険制度の中には、教育訓練給付金制度というものがあります。

教育訓練給付金制度とは、労働者が主体性を持ち、能力開発やキャリア形成をできるように国が一定の金銭的な支援をしてくれる制度です。

広い意味では、「雇用の安定」と「就職の促進」を図ることを目的としており、具体的には、厚生労働大臣が指定する一定の教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されます。

今回は、教育訓練給付金制度について解説します。

教育訓練給付金制度の概要とメリット

教育訓練給付金制度とは

旧来よりも働き方の流動化がより鮮明になっており、スキルアップの段階に応じて転職をするという人が多い傾向にあります。

そのために特定の資格を取得するといった動きがあります。

もちろん資格を取っただけですぐに仕事に繋がるということはありませんが、一定のパスポートにはなり得ます。

教育訓練給付金の中には、民間資格(例えば英検)から国家資格(例えば社会保険労務士)も対象となっています。

活用事例

資格取得を目指して予備校の講義を受講する際、一定額まで給付金を受給することができます。

そこで、まずは、支給対象となるかの照会が必要です。

ハローワークにて配布される教育訓練給付金支給要件照会票に必要事項を記載し、ハローワークへ提出をします。

提出にあたっては、本人および住所確認できる書類の添付が必要です。

具体的には運転免許証や住民票の写し等で足りますが、注意点として、代理人が対応する場合は、プラスして委任状が必要です。

照会結果は教育訓練給付金支給要件回答書により、お知らせがあります。

よって、申込前には必ず対象となる講座なのかを確認しておく必要があります。

給付対象になると金銭的な支援を受けながらスキルアップができる

よくある勘違い

同じ予備校であっても教育訓練給付金の対象になる講座と、ならない講座があります。

先に申し込んでしまうと無用な手間が生じますので、必ず事前に前述の対象講座か否かの確認が必須です。

在職中の方の場合は、

受講開始日において雇用保険の支給要件期間(同一の事業主に被保険者等として雇用された期間)が3年以上ある方

です。

ただし、教育訓練給付制度の利用が初めての場合は、1年以上でも問題ありません

教育訓練給付金制度のメリットとして、退職者でも対象となることです。

具体的には、退職してから1年以内の方であれば、

  • 退職日の翌日から1年以内かつ、

  • 支給要件期間が3年以上の方であれば対象

となります。

また、教育訓練給付制度の利用が初めての場合は、1年以上でも問題ありません。

子育て等によって離職した場合であっても、前述の要件を満たしている場合は、教育訓練給付金を活用できる場合があるということです。

支給額

当然、受講する講座によって異なります。

受講の為に要する費用の20%がハローワークより支給されますが、

  • 支給額が10万円を超える場合は10万円を上限とし、

  • また4千円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されません

教育訓練給付金の支給条件に注意しよう

途中で辞めてしまった場合などは?

教育訓練給付金は支給されません

また、訓練期間中に終了する見込みがない場合も、給付対象とはなりません。

手続きは?

似て非なるものとして、専門実践教育訓練給付金や教育訓練支援給付金がありますが、今回は(前述の支給額等も含めて)一般教育訓練給付金について記しています。

一般教育訓練給付金の申請は教育訓練の受講修了日の翌日から起算し、1か月以内に本人住所他所轄のハローワークへ必要書類を提出します。

入社時の雇用保険資格取得届や離職票の届出は会社を通じて行われますが、教育訓練給付金は原則として本人が申請をします。

対象講座を確認してスキルアップにつなげよう

時代の流れとして、リカレント教育の機運が高まっており、在職中であってもさまざまなスキルを身につけるべく、実際に行動に移している方は多く存在します。

行動に移すにあたり一定の費用負担があれば本制度をぜひとも活用すべく、講座の中でもどの講座であれば対象となるのかを事前に確認することが望まれます。

《蓑田 真吾》
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蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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