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65歳前から老齢厚生年金が受給できる人、できない人

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65歳前から老齢厚生年金が受給できる人、できない人

厚生年金の老齢のための給付である老齢厚生年金は、基本的に65歳から受給することができます。

しかし、老齢厚生年金は、生年月日により65歳になる前から受給できる方もいるのです。

この65歳前から受給できる老齢厚生年金を、「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

今回は、特別支給の老齢厚生年金について、分かりやすく解説していきます。

65歳前から老齢厚生年金が受給できる人、できない人

1. 特別支給の老齢厚生年金の導入の経緯

昭和60年(1985)の年金制度の改正により、基礎年金制度が昭和61年(1986)から導入されることになりました。

このことにより、厚生年金や共済年金加入者も、国民年金の加入が義務付けられたのです。

基礎年金制度の導入前の国民年金の受給開始年齢が65歳だったことから、厚生年金も合わせるために老齢厚生年金の受給開始年齢を、65歳に引き上げることになりました。

しかし、いきなり受給年齢を引き上げると、混乱が生じることが考えられたため、受給開始年齢を段階的に65歳までに引き上げることになったのです。

そこで、導入されたのが「特別支給の老齢厚生年金」で、生年月日と性別により受給開始年齢を上げていき、最終的に生年月日にかかわらず受給開始年齢を65歳にするものでした。

2. 特別支給の老齢厚生年金の受給要件

特別支給の老齢厚生年金を受給できる方は、以下の条件をすべて満たした、男性の場合は昭和36年4月1日以前に生まれた方で、 女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれた方です。

・ 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること

・ 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと

・ 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること

3. 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分から成り立っています。

報酬比例部分とは、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる部分で、 厚生年金の加入期間、平均標準報酬月額、平均標準報酬額などから算出されます。

定額部分とは、特別支給の老齢厚生年金の計算の基礎となるもので、

現状1,621円 × 生年月日に応じた率 × 被保険者期間の月数

で算出されます。

特別支給の老齢厚生年金は、生年月日と性別に応じて、受給開始年齢がそれぞれ異なります。

参照:日本年金機構

段階的な措置

このように、特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金の受給開始年齢を段階的に65歳にするための措置です。

昭和41年4月1日までに生まれた方は後10年程度で皆65歳以上になるため、特別支給の老齢厚生年金を受給できる方はいなくなるのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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