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個人で「相続税の申告」をする時の注意ポイントと、よくある間違えを解説

税金 相続・贈与
個人で「相続税の申告」をする時の注意ポイントと、よくある間違えを解説

身内の誰かが亡くなり相続税を申告する時は注意が必要です。

今はインターネットで調べると簡単に情報が手に入り、税務署に行けば税務署が無料で相談にものってくれるので、税理士等をつけずに申告をする方が多くなりました。

その一方個人で申告をした事で発生するトラブルも増えました。

今回は個人で相続税の申告をする時の注意ポイントを解説します。

相続税を個人で申告

無料相談で「節税方法」は教えない

税務署の無料相談では相続税の負担を減らす方法は一切教えてくれません

申告書の書き方だけを教えてくれるものだと思ってください。

自分で考えた方法を相談することは可能です。


「間違え」は自分の責任

税務署でアドバイスを受けその通りに申告書を作成しても安心できません。

もし税務署のアドバイスに間違いがあった場合に税務署は責任をとってくれません

後から間違いを指摘され追徴課税されることもあります。

不安に感じた点などはしっかりと納得するまで確認しましょう。

不安が解消されない場合は有料相談など他の方法を検討しても良いかもしれません。


相続税を申告する時によくある間違い

亡くなる前3年以内に行われた贈与には相続税がかかる

被相続人(亡くなられた方)が亡くなる3年以内前に贈与した場合、贈与税の基礎控除額である110万円以下であったとしても、その生前贈与はなかったものとみなされるので相続税がかかります。

兄弟姉妹が相続したら相続税が2割加算される

被相続人の配偶者・子供・親ではない人((兄弟姉妹・甥や姪・内縁の妻)等が相続する場合は「故人の財産形成に寄与していない可能性が高い」ことを理由に相続税が2割加算されます。

例えば相続税額が100万円で兄弟姉妹が相続する場合は


100万円×20%

なので20万円分多く納付する必要があります。

被相続人の他人名義の預金も申告対象になる

被相続人が子や孫など自分以外の名義で口座を作っていた場合は、被相続人の名義でなかったとしても被相続人の財産とされるので相続税として申告しなければなりません。

他にも国税庁のホームページに「誤りやすい事項をまとめたチェックシート」がありますので、参考にしてみても良いと思います。

参照:「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」(国税庁)

税務調査の対象者に変化

税務署にも変化

2015年の税制改正から税理士をつけて申告書を作成した場合の税務調査の割合が格段に減り、個人で申告をした人に対する税務調査の割合は多くなったといわれています。

これは、恐らく素人が作成した場合の方が簡単に追徴課税しやすいからだと思います。

個人で申告をした場合は目をつけられやすくなっているという点は覚えておいた方が良いでしょう。

《田中 之貴》
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田中 之貴

執筆者:行政書士/宅地建物取引士/FP3級 田中 之貴 田中 之貴

行政書士。大阪で15年間事業を経営したのち行政書士業務を開始。 お金や暮らしに役立つに関する法律を得意としています。知らないと損をする法律の制度や仕組みを分かりやすく解説いたします。 <保有資格>: 行政書士/宅地建物取引士/.comマスター★/FP3級 ほか 寄稿者にメッセージを送る

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