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【厚生年金】老齢・障害・遺族に対しての給付をわかりやすく解説

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【厚生年金】老齢・障害・遺族に対しての給付をわかりやすく解説

厚生年金保険とは会社員や公務員などの被用者のための年金制度で、適用事業所に常用的に使用される70歳未満の方は、国籍や性別を問わず厚生年金保険の被保険者となります。

パートタイマーやアルバイトなどであったとしても、一定の条件を満たした場合は、厚生年金保険の被保険者になります。

今回は、この厚生年金保険の給付には、どのようなものがあるかについて、わかりやすく見ていきます。

厚生年金

老齢のための給付

厚生年金保険の老齢のための給付には、

  • 老齢厚生年金
  • 特別支給の老齢厚生年金
  • 加給年金

があります。

(1) 老齢厚生年金

厚生年金保険の被保険者期間がある方が、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した期間が10年以上)を満たした場合に、65歳から支給されます。

老齢厚生年金の受給額は、平均標準報酬月額と加入期間の月数により決定されます。

(2) 特別支給の老齢厚生年金

昭和60年の法改正により厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことに伴い、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられた制度です。

  • 昭和24年4月1日以前生まれの男性
  • 昭和29年4月1日以前生まれの女性

生年月日に応じて65歳前から報酬比例部分に加えて、定額部分と加給年金額を受給できます。

  • 昭和36年4月1日以前生まれの男性
  • 昭和41年4月1日以前生まれの女性

生年月日に応じて65歳前から報酬比例部分を受給できます。

(2) 加給年金

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あって、

  • 65歳に到達した時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)に生計を維持されている65歳未満の配偶者

または

  • 18歳到達年度の末日までの間の子(1級・2級の障害状態にある場合は20歳未満の子)

がいるときに厚生年金保険に加算される年金のことをいいます。

障害のための給付

厚生年金保険の障害のための給付には、「障害厚生年金」「障害手当金」があります。

(1) 障害厚生年金

厚生年金保険の被保険者期間に、一定の障害状態に陥った原因である病気やけがの初診日がある場合、保険料納付要件を満たしていれば受給できる障害のための年金のことです。

障害の状態によって障害等級1級、2級、3級があり、障害厚生年金の給付額が変わります。

(2) 障害手当金

厚生年金保険の被保険者期間に、一定の障害状態に陥った原因である病気やけがの初診日がある場合で、障害等級1級、2級、3級に満たない軽度の障害状態になった受給できます。

障害厚生年金と異なり、一時金による給付です。

遺族のための給付

厚生年金保険の遺族のための給付には、「遺族厚生年金」があります。

(1) 遺族厚生年金

遺族厚生年金は、以下の条件を満たした方が亡くなった場合に、一定の遺族が受給できる年金です。

  • 厚生年金の被保険者が死亡した場合
  • 被保険者期間中に初診日がある病気やケガなどがもとで初診の日から5年以内に死亡した場合
  • 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡した場合
  • 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡した場合
  • 1級・2級の障害厚生年金を受給できる方が死亡した場合

厚生年金の給付

厚生年金保険は、老齢、障害、遺族に対して給付を行っています。

厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有していない方が、資格を喪失して日本を出国した場合には、脱退一時金という給付を請求できます。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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