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国民年金だけの加入の場合、年金はいくら受給できるか

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国民年金だけの加入の場合、年金はいくら受給できるか

日本の公的年金制度には、国民年金と厚生年金保険の2種類があります。

その中で、国民年金は、日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない年金制度です。

一方、厚生年金保険とは、一定の会社員や公務員などの被用者が加入しなければならない年金制度です。

国民年金の被保険者は、自営業や無職などの第1号被保険者、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者、第2号被保険者の扶養配偶者である第3号被保険者の3種類に分かれます。

このように、国民年金の被保険者期間の中で、ずっと第1号被保険者か第3号被保険者の方は、受給資格を満たした場合に国民年金の給付だけ受給することになります。

今回は、国民年金だけに加入の場合は、国民年金の老齢への給付である老齢基礎年金はいくら受給できるかについて、分かりやすく解説していきます。

国民年金だけの加入の場合 年金はいくら受給できる

1. 老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金とは、老齢に対する国民年金の給付です。

老齢基礎年金の受給要件は、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある方です。

受給要件を満たした方が、原則として65歳から受給できます。

2. 老齢基礎年金の受給額

老齢基礎年金の受給額は、以下の通りに算出されます。

(1) 20歳から60歳までの40年間すべて国民年金保険料を納付した場合

20歳から60歳までの40年間すべて国民年金保険料を納付した場合、満額の老齢基礎年金を受給できます。

令和4年度の満額は、年額77万7,800円(月額6万4,816円)です。

(2) (1) 以外で保険料免除期間がない場合

保険料免除期間がない場合は、以下の計算式で算出されます。

77万7,800円(令和4年度満額) × 保険料納付済期間(月数) ÷ 480(加入可能年数40年 × 12か月)

(3) (1) 以外で保険料免除期間がある場合

77万7,800円(令和4年度満額) × (保険料納付済期間(月数) + 保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月)

このように、40年間すべて国民年金保険料を納付したとしても、老齢基礎年金の受給額は月額6万4,816円(令和4年度満額)です。

年金の受給額だけで生活していくには、なかなか難しい金額になります。

繰り下げ受給も視野に

このように、国民年金だけ加入していた場合の将来の年金受給額は、なかなか厳しいものがあります。

年金受給額を増やすためには、65歳から受給せずに、66歳に達した日以降で上限75歳まで1か月単位で受給開始を遅らせる繰り下げ受給という方法もあります。

繰り下げ受給は、以下の計算式で年金受給額の増減率が算出できます。

増減率 = 繰り下げ月数(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数) × 0.007

例えば、老齢基礎年金を満額受給できる方が75歳まで繰下げ受給をした場合、84.0%の増減率で受給できるので、年額143万1,152円の老齢基礎年金が受給できます。

ただし、75歳からの繰り下げ受給は、65歳から75歳までの間は老齢基礎年金を受給できませんので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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