まずは、厚生労働省のHPから・・・・
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Q 社内預金とは何ですか?
A 労働基準法第18条では、労働者が権利として取得し得るべき賃金の全部又は一部を強制的に貯蓄させる、いわゆる強制貯金を禁止している一方で一定の制約のもとに、使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することを容認しています。
なお、使用者が貯金を直接受け入れる場合(社内預金)は、厚生労働省で定める利率(下限利率)以上の利子をつけなければなりません。
Q 社内預金の下限利率は何%ですか?
A 下限利率は年0.5%(5厘)となっています(平成21年4月1日現在)。
なお、下限利率を下回る利率を労使協定で定めても無効となり、この場合には、下限利率を付けたものとみなされます。
下限利率は市中金利の実勢を考慮して、毎年見直しが行われますのでお近くの労働基準監督署までお問い合わせください。
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社内預金制度は、企業が社員の給与の一部を天引きして預金を管理する仕組み。
福利厚生制度の一環として金利は高めに設定されています。
ただ、この制度は、労働基準法、つまり労働者の権利を守るための法律の枠組みの中で規定されているモノです。
賃金の支払いには「5原則」というものがあり、
1、通貨払いの原則
2、直接払いの原則
3、全額払いの原則
4、毎月1回以上払いの原則
5、一定期日払いの原則
労働者が受け取るべき賃金を、企業が強制的に貯蓄させるような行為は禁止されているのです。
そのいっぽうで、労働者の委託を受けて管理することは認められています。
それが「社内預金制度」。
社内預金が垂涎モノなのは、金利が高いこと。
現在の最低利率は、0.5%。下限ですよ。
一般的な定期預金の金利の、実に、なんと、10倍以上です。くぅ~~。
最近では業績の低迷を受けて、福利厚生制度の圧縮を図り、社内預金制度をなくす企業もあるといいますが、会社にあるなら、社員としては使わない手はありません。
しかし、万が一、企業が破綻した場合にはどうなるのでしょう。
企業には、従業員の賃金を守るために預金額の保全措置を講じる義務があるのですが、企業がそれを怠っていた場合は、預金の全額が戻ってこない可能性があります。
まずは、企業が保全措置をちゃんととっているかを労働組合などで確認しておく必要があります。
なお、同じ給与天引きで貯蓄を行う仕組みには「財形貯蓄」があります。
これは、社員が直接金融機関と契約します。
したがって、企業の倒産の影響を受けることはありません。
その代わり、金融機関が破綻してしてしまった場合は、ペイオフ(元本1千万円とその利息までは保護されるが、それ以上は保証されない)が適用されます。