みなさん、今日は、金環日食見ましたか?
実は、私・・・、見損ねました・・・。
いつものように子供たちを送り出す準備をしていたから
なのです。眼鏡も用意していなかったし、不覚でありました。
で、今日のタイトル。カトちゃんの年金とは、逆に年上妻の場合。
三浦騎手は、お若いので、もっと年をとり65歳になってからの
想定です。強引な仮定で、25年以上厚生年金に入っていた
とします。(競輪協会との間に雇用関係があったら。。。です)
そのとき、ほしのあきさん、78歳。。。。かな。
もちろん、ご自分で年金をもらっているご年齢ですね・・・。
20年以上厚生年金に入っていると、配偶者に年金版家族手当=
加給年金がつく場合があるのですが、その条件は配偶者が
65歳以下。
だから、三浦皇成選手が65歳になっても、奥様に対しての
配偶者加給は、つかないのです。
ほしのあきさんなら、稼いでいるので、将来たくさん年金を
もらっていそうですが、例え微々たる年金をもらっていても
この世代は、配偶者が年金をもらっていると、三浦選手の
年金に配偶者加給はつきません。
65歳以下の配偶者なら、年収850万以内なら加給年金が
支給されるのですよ~~。(配偶者が自分でも20年
以上厚生年金に入っているとダメですが・・・)
年金的には、年上妻は損してしまうことになるのかな~~。
個人的にアッパレを言いたいのは、ほしのあきさん
ですけどね・・