カトちゃんの年金、続・カトちゃんの年金の続編です。
最近、かとちゃんと元妻が揉めているという記事を読みました。
なんと、3人もお子さんがいらっしゃったのですね。
雑誌の記事によると、カトちゃんとは徒歩10分のところに
住んでいるとか・・・。
離婚後も生活費が支払われていて、カトちゃんが病気の
ときも献身的に看病したとか・・・。
下のお子さんが19歳だけど、養育費が止まってるとか。
元妻が家庭裁判所に申し立ててるとか・・・。
どこまでホントかわからないけど、揉めてることは
揉めてるようですね~。
で、本題。カトちゃんに万一何かあったときの年金、
例えば遺族年金はどうなの?っていうと・・・。
かとちゃんがもし、長期間厚生年金に入っていいたら
という前提なら。
カトちゃんの元妻には、遺族年金は支給されません。
子供3人も産んでるし、長期間内助の功しているの
だけれど、亡くなるときの実質的な妻が遺族年金
をもらえるのです。(つまり、今の幼な妻)
不公平な話かもしれませんけどね・・。
遺族年金を妻だった期間に合わせて按分できたら
いいのにね。
で・・・。カトちゃんが国民年金だったのなら・・・。
下のお子さんが19歳だと、もう遺族年金は支給
されません。
ただし、今後、幼な妻が、もし万一、「やっぱり、じいちゃん
は嫌よ」って出て行って別居状態になったとします。
もし、カトちゃんの病気再発したりしたときに、元妻が
ぜ~~んぶやるようになり(つまり内縁妻)、
長期間そういう期間が続くと、内縁妻でも
遺族年金が支給された事例はあります。
(あくまで、カトちゃんが厚生年金だったなら・・・です。)
ただし、例え、万一幼な妻と別居になっても、
カトちゃん万一のときの、財産は幼な妻が
1/2なんですよね。
相続は、法律上の配偶者が誰よりも強く
権利をもっています。
元妻は離婚時に、たくさん財産分与あったかなあと
お節介ながら、気になりました。
お子さんの進学なんかもあるでしょうしね・・・。
離婚時は、養育費や慰謝料などについて、公正証書で
かなり詳しく、記しておいた方が、強制執行ができるの
です。
元夫がカトちゃんのように事情が変わった時も、
養育費が止まらないように、事情が変わった時は
別途協議する。。。など文言があった方が
いいそうですよ。