公的な医療保険には一生涯お世話になるはず。
現役時代は、自営業者は市町村が運営する国民健康保険、会社員は会社の健康保険組合や協会けんぽが運営する健康保険。この2つのいずれかのお世話になります。
公的な仕組みにも、複数の種類があるんです。
会社員は、定年退職後、3つの選択肢が用意されています。
その中で、自分にとってどれが有利かをちゃんと見極めて決めた方がいいですね。
まず、選択肢(1)。これがオススメです。
勤めていた会社の健康保険に継続して加入する方法。
「任意継続被保険者制度」といいます。
この仕組みに加入することができるのは、退職後最長2年間。
保険料は、現役時代のように会社と個人負担の折半ではなく、全額自己負担になります。
単純に考えると退職前に払っていた保険料の2倍なのですが、うれしいことに上限が設けられています。
保険料はふつう、給与額(標準報酬月額)の一定の割合です。
しかし、任意継続被保険者制度では、給与額の上限を28万円としています。
したがって、たとえば、退職前の実際の給与が56万円あった人でも、退職後の保険料算出時の給与は28万円を基準に計算されますので、給与に対する自己負担割合が倍になっても、給与の額が半分になっているので、退職の前と後とで、保険料はほとんど変わらないことになります。
この仕組みを利用するには、退職後20日以内に申請する必要がありますので気をつけねばなりません。
会社時代の仕組みの継続利用なので、専業主婦などの配偶者も従来通り、扶養者として同じ制度が活用できます。扶養者分の保険料が別途必要になることもありません。
次に選択肢(2)。
市町村が運営している国民健康保険に加入する方法。
自営業の方が使っている仕組みです。
市町村役場に行って加入の手続きをする必要があります。
保険料は、前年所得・・・つまり、住民税額をベースに決まります。
そのため、退職した年の所得が多い場合、バカ高い保険料負担がのしかかります。
また、配偶者が専業主婦などの場合は、退職前までは扶養者として会社の健康保険に加入していましたが、退職後は、本人と同じように配偶者も新たに加入する必要があります。
選択肢(1)と保険料を比較して有利な仕組みを選べばよいのですが、選択肢(1)が有利なことが多いのではないかと思います。
ただ、所得が少なくなった年の翌年の6月からは、保険料が新しい年度の保険料に見直されますので、ここが、国民健康保険の切り替え時。
所得が少なくなった年は、翌年の6月からの国民健康保険料がいくらになるか市町村の方に聞いて、判断するのがよいでしょう。
では選択肢(3)。
会社員の子どもなどの家族の扶養に入るという方法です。
60歳未満は年収130万円、60歳以上は年収180万円未満であれば、さらに、被保険者の年収(つまり子どもの年収)の2分の1未満などの条件を満たすと扶養家族と認められます。
扶養家族になれれば、保険料の負担をすることがありません。
ただ、「会社員などの子どもがいれば・・・・」という前提付き。
あわててその時から子どもを作るワケにもいかないし、、、、、、