これまでも「入院」については、これからお話する仕組みがありました。
今年の4月からは「外来」でも同じ仕組みがはじまりました。
「高額療養費制度」のお話です。
1ヶ月の間に支払った医療費の自己負担額が、一定の金額を超えた場合、超えた金額があとから返ってくる、、、、、
もともとこの制度は、いったん自分で支払って、あとから返してもらうというものです。
しかし、いったん支払うお金の工面がけっこう大変。
だから、事前に申請して「限度額適用認定証」をもらっておき、病院で医療費を支払うときに提示すれば、自己負担額の上限までの支払いですむようになったのです。「入院」だけでなく、「外来」でも。・・・今年4月から。
つまり、あとで戻ってくるお金を、最初から払わなくてよくする仕組み。
たとえば、自己負担割合3割の年齢の人(6歳以上70歳未満、および70歳以上で現役並みの所得者)が、月に4回、同じ病院に通院。毎回10万円の医療費がかかったとします。
この月の医療費の総額は40万円で、そのうちの3割にあたる12万円が自己負担額です。
この方の自己負担の上限額が約8万円(高額療養費制度の基準)だとすると、従来であれば、いったん12万円を支払い、あとで差額の4万円を受け取っていました。
しかし、今年4月からは、あらかじめ「限度額適用認定証」をもらって、病院に提示すれば、負担額は8万円でストップ。
この方の場合、1回10万円の医療費の3割、3万円を2回の通院で支払い、3回目の通院では、2万円までを支払ったら、その月のその後の支払いはなしになります。
限度額適用認定証をもらうには、会社員なら健康保険組合や協会けんぽ、自営業なら市町村に申請する必要があります。
ただし・・・・・この高額療養費制度、気をつけるべき点があります。
1ヶ月というのは、1日から31日(30日)まで。
「今日から1ヶ月間」ではありません。
月をまたがると、別の「1ヶ月」になります。
つまり7月の下旬で20万円、8月の上旬で20万円の医療費を使ったような場合、7月の自己負担は3割の6万円、8月も6万円ですね。
上限額は7月で8万円、8月で8万円なので、戻ってくるお金は0円です。
同じ1ヶ月でも7月1日から31日までの間に40万円の医療費を使った場合は、自己負担額が12万円。上限額は8万円なので、戻ってくるお金は4万円。
つまりは、多額の医療費がかかる場合には、なるべく1ヶ月の中に納める工夫をすれば、上手に立ち回ることができるってワケですね。
急性の病気ならともかく、慢性の病気で、頃合いを見計らって手術をしよというようなとき、ありますよね。
そんなときは、月初から入院~手術をし、その月が終わらない間に退院するのが、お得。