そもそも高額療養費制度とは、医療費の高額な負担を抑えるために作られた仕組みで、1ヶ月の自己負担額の上限を定めたもの。
70歳未満と70歳以上の人とで、上限が異なります。所得によっても異なります。
当然のことながら、高齢者で低所得の人の上限額が低く設定されています。
ちなみに、70歳未満の人の場合、
上位所得者(月収53万円以上の方など)の上限額は、
15万円+(医療費-50万円)×1% で計算されます。
医療費が100万円かかった場合、この式にあてはめると、15.5万円。
一般所得者の上限額は、80,100円+(医療費-267,000円)×1%
同じく医療費が100万円のとき、89,430円。
低所得者(住民税非課税の方)の上限額は35,400円。
医療費がいくらかかろうとも、35,400円です。
さらに、この仕組みでは、「世帯合算」や「多数回該当」という仕組みによって、最終的な自己負担額が軽減されるようになっています。
たとえば、「多数回該当」とは、直近の12ヶ月の間に、すでに3回以上の高額療養費の支給を受けている場合、その月(つまり4回目)の負担の上限額がさらに引き下がるというもの。
上の一般所得者の場合は、多数回該当になれば、自己負担上限額が44,400円になります。上位所得者は83,400円、低所得者は24,600円。
まだあります。
「高額医療・高額介護合算療養費制度」というものがあります。
世帯内の同一医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計して、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
月単位での負担軽減を行ってもなお、負担の重い方を、年単位で軽減しようという仕組みです。
興味・関心のある方は、加入している医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村)に問い合わせてみてください。
さて、昨日、この制度は、月の1日から31日までの間に、、、といいましたが、そのワケは、この仕組みが医療機関からのレセプトを使って窓口負担額を把握しているから。
医療機関は、毎月(1日~31日)単位で、医療保険に医療費をレセプトで請求します。
また、レセプトは医療機関ごとなので、この仕組みも複数の病院やクリニックでの自己負担額を合算することはできません。
総合病院の場合、レセプトは、医科と歯科、入院と外来で分かれています。
しかし、窓口負担が、70歳未満の方は21,000円以上のものについて、70歳以上の方は額にかかわらず、合算して高額医療費を請求することができます。
以上、高額療養費は仕組みがややこしいのですが、自分や家族が病気やケガで医療費がかなりかかったと思うときには、適用を受けることができるか調べてみてください。
面倒でも、おトクですから。