7月2日に、国税庁が発表した土地の価格のことを「路線価」といいます。
「国税庁」が公表するのは、それが、税金を計算するときの元になるから。
その税金とは???・・・・相続税、贈与税です。
路線価は、国税庁のHPの「路線価図」で簡単に検索することができます。
全国36万地点について、路線(道路)に面する土地の1平米当たりの評価額が示されています。
その他土地の評価額を示すものには、公示価格(国土交通省が3月に公表する全国約26,000地点の評価)、固定資産税評価額(市町村が4月に公表)、基準地価(都道府県が9月に公表する全国約22,000地点の評価)がありますが、路線価は36万地点というから、その数は膨大です。
一般的に路線価は、目安として、公示価格(だいたい時価)の8割くらいの価格に設定されているようです。
路線価は、次のようなときに使うことができます。
1、土地の相続税評価額を算出するとき
特に、大都市圏に住んでいる人は、今後、相続税の課税対象が拡大されて、これまで相続税に縁がないと考えていた人たちにものしかかる可能性が出てきます。
そのため、相続税がかかるのかどうか、あらかじめ確認しておく必要があるのではないでしょうか?
2、生前贈与の価額を算出するとき
土地を贈与すると、受け取った人に贈与税がかかる可能性が出てきます。
そのときの贈与財産は、路線価を用いて行います。
相続時精算課税制度で土地を子どもに贈与するとき、また、結婚している期間が20年以上の配偶者に最高2,000万円までの居住用財産を無税で贈与できる制度を使うときの土地の評価にも、「路線価」が使われます。
3、自宅を売買するときや買い換えをするとき
路線価は時価の約8割なので、路線価を0.8で割ると時価の目安を知ることができます。
目安がわかれば、売価設定や購入価格を交渉を、相場観を持った上で行うことができますね。
さて・・・・
来週から2週間、このメルマガ、夏休みをいただきます。
みなさんと再びお目にかかるのは、8月20日。
暑さに負けず、素敵で、楽しい夏休みをお過ごしくださいね。