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消費税率アップ決定。これからの賢い生活防衛術(1)

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おはようございます。
 たいへんご無沙汰しました。

 みなさんの夏休みは、いい休みになりましたか?

「休み」っていうのは、気持ちに変化を起こす触媒、道具。
 ほんの少しだけでも気分が変われば大成功だと思いますね。

 2週間、このメルマガのお休みをしているあいだも、みなさんが帰省したり観光したりしているあいだも、世の中は間断なく動いていて、大きなものをひとつあげると、この間消費税率のアップが決まりました。

 ねじれ国会状態でも、一国の首相が「政治生命をかける」というと成立するのですから、これまでの首相がいかに政治生命をかけていなかったかがわかろうというもの。

 政治の世界もビジネスの世界と同じで、「一点突破」、「選択と集中」が成果を挙げるコツのようです。

 話を戻して・・・今回決まったのは、消費税だけではありません。

「社会保障と税の一体改革関連法」ですので、社会保障に関することも決まり、消費税以外の税のこともあるんです。

 ではまず、決まったことを整理しておきましょう。

 筆頭は消費税です。

 現在の税率5%が、いまから約1年半後の2014年4月からは8%になります。

 そしてその1年半後の2015年10月からは10%になります。

 私たちが消費生活をしていく上での影響は、「そのほとんどすべて」と考えてよいでしょう。

 私たちの暮らしの中で、消費税がかからないものは、土地、家賃、生命保険料、損害保険料、税金、医療費、授業料など、ごく限られたものです。

 私たちのいまの消費支出のなかで、これらを除いた金額が、2014年4月からは約3%、2015年10月からはさらに2%上昇すると考えると、家計に対するインパクトがわかります。

 産経新聞によると、2011年(昨年)と2016年(消費税10%アップ後)の消費増税の影響額は、年収500万円で年間16.7万円アップ、年収800万円で24.92万円、年収1,000万円で29.4万円といいます。

 ついでにいうと、増税は、消費税だけではありません。また、家計の負担アップはその他にもあるんですね。

 税金関連では、東日本大震災の復興増税(所得税・住民税)、子ども手当導入に伴う住民税の年少扶養控除の廃止に伴う増税、地球温暖化対策税(環境税)の創設、自動車関連税の減税などがあります。

 社会保険料に関していうと、もうすでにだいぶ前から、厚生年金保険料が毎年10月に段階的にアップしています。

 さらに、子ども手当(新児童手当)の縮小と所得制限の開始、東京電力の家庭向け電気料金の値上げなどがあります。

 先に挙げた消費税の影響も含め、これらの影響額は、2011年と2016年を比較すると、年間、次の金額だけアップすることになりそうです。

 年収500万円世帯で年間34.14万円。

 年収800万円世帯で年間44.37万円。

 年収1,000万円世帯で年間62.93万円。

 つまり、年間、これだけの金額の貯蓄ができなくなるという計算ですね。
 ギリギリの生活をしている家計においては、これだけの金額の貯蓄を取り崩さなければならないということにもなります。
 貯蓄もない家計は、生活を切り詰めなければならないのです。

 わかっているだけでこれだけ・・・・・。

 その他にも、近い将来には、負担が増える話があります。

 高所得者に関して、最高税率の引き上げが行われそうです。
 財産家に関して、相続税の課税対象の拡大や税率のアップも行われそうです。

 この2つは、年末の与野党協議で具体化される予定。

 社会保障のうちの「年金」については、年金保険料の最低納付期間が短くなります。現在は、公的年金に25年間以上加入してなければ、老後の公的年金を1円も受け取ることができません。

 この「25年」が「10年」になります。

 このことは、支払った保険料が自分にとってムダにならないという面では喜ばしいことですが、逆に「10年間支払いさえすればもらえる」のですから、未納者が増えないとも限りません。

 なににしても、負担は増える方向に行きますから、私たちは家計のやりくりを見直し、生活を防衛するためにも対策を講じる必要があります。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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