私の知り合いに、会社の早期退職制度に手を上げて、優遇退職金を3,500万円もらった方がいます。
働いていた期間は、15年と半年。
退職一時金には、大きな税制の優遇があり、がっぽりお金を手元に残すことができます。
まず、退職所得控除というもの。
この所得から差し引くことができる金額が大きいのです。
勤続20年までは1年あたり40万円。21年目からは1年あたり70万円になります。
知人の場合、勤続期間が15.5年ですが、1年未満は切り上げるルールなので、勤続年数は16年とみなします。
20年以下なので、1年あたりの退職所得控除額は40万円。16年分は640万円になります。
支給額3,500万円から退職所得控除額640万円を差し引くと、残りが2,860万円。
この2,860万円は、まだ「所得」ではありません。
この1/2が所得になります。
つまり、1,430万円。
退職所得1,430万円に、所得税と住民税がかかります。
所得税はこの場合、×33%-153.6万円で求めます。
318.3万円になります。(所得額によって計算式が異なります)
住民税は、×10%×0.9で求めます。
128.7万円になります。(所得額によらず計算式は同じです)
したがって、支給額3,500万円から所得税+住民税の447万円を引いた、3,053万円が、退職金の手取り額になります。
退職金をもらうときは、このように手取り計算までしてみたほうがいいですね。
税制優遇があるといっても、この事例の場合、税金で持って行かれるのは、450万円もあるのですから・・・・。