昨日は「大判振る舞いの住宅ローン減税」というテーマで、2014年4月からアップする消費税率のために住宅の需要が大きくブレるのを抑えるべく、大幅な優遇の仕組みが考えられているというお話をしました。現在の住宅ローン減税は2013年12月まで。2009年に設けられ、年々減税枠が縮小されてきました。それを2014年以降に延長、さらには大幅に拡大しようとしています。
しかし、少し考えてみると、消費税アップのタイミングと拡大する住宅ローン減税開始のタイミングにズレがあることに気がつきます。消費税率のアップは、2014年の4月から。拡大住宅ローン減税は、2014年1月から。このあいだ、2014年の1月から3月にマイホームを取得(引き渡しを受ける)すると、いちばんおトクになりそうです。住宅ローン減税は拡大しているし、消費税率はアップしていないし。
ただし、住宅ローン減税の詳細がまだよくわかりませんので、具体的にどうなるのかを見極めなければ、なんとも言えないのですが・・・これから、数ヶ月は、成り行きを注視しておく必要がありそうです。
なお、これとは別に、消費税率アップに向けて、住宅購入には経過措置がとられることになっています。もともと、住宅の場合、契約時ではなく、引き渡しのタイミングで税率が決まります。つまり、2014年4月以降に引き渡しが行われれば、8%の消費税率が適用されます。・・・これが基本。
しかし、契約が2013年9月末までであれば、引き渡しが2014年4月以降であっても、5%の税率が適用になります。「税率アップの半年前までの契約」がポイント。ただし、半年以前に契約をしたあと、半年内に契約の変更をしたときには、ダメです。引き渡しが2014年4月以降だと税率は8%です。注文住宅を建てる場合には、契約時から引き渡しまでに時間がかかりますので、注意をしておいたほうがいいですね。
また、契約をしたあとに仕様変更などで契約内容を変更しないように、あらかじめ配慮しておく必要がありそうです。この経過措置は税率が10%になる2015年10月のときも同じです。キーワードは「半年前契約」。このように、仕組みが変わるときは、さまざまなことがややこしくなります。
しかし、ちゃんと知識を得て、上手に立ち回れば、思わぬ利益を享受できることがあります。変化はある意味、チャンスなのです。