今日は、大きなお世話ですが、金子さんのご逝去にかかる遺族年金について、考えてみたいと思います。
金子さんは、1年大手企業で会社員をした後、中小企業診断士として、主に流通コンサルタントをなさっていたとのことです。個人事業でなく、会社経営だったとのことなので、ご逝去時には、代表取締役として厚生年金に加入していたと、仮定して遺族年金を考えていきたいと思います。
奥様をすごく気にかけていたご様子でした。どうもお子様は、いらっしゃらなかったっぽいです。なので、その前提で、考えます。金子さんがご逝去時、厚生年金に入っていたという前提なら、奥様に対して、遺族厚生年金が支給されるでしょう。(請求は必要です。)
もし、奥様が20代までの方なら、遺族厚生年金は5年間だけの 支給となります。30代以上なら、遺族厚生年金は、65歳まで支給される予定です。 奥様が40歳以上の場合は、 遺族厚生年金に中高齢寡婦加算 されて、65歳まで支給の予定です。
詳しくは、家政婦ミタさんの年金にも、書いています。 この場合、金子さんが個人事業で、ご逝去時、国民年金に ご加入だった場合は、かなり違った年金になります。