よくあるのは、親名義の土地に子どもが住宅を建てるというケース。土地は親にタダで借りて、家の建築費は銀行から住宅ローンを借りて支払います。しかし、世の中にはいろんな家族がいて、なかには、「それはならん!ワシの土地はお前に売ってやる」という親もいるでしょう。子どものなかにも「オヤジ名義の土地に家を建てて住むってのは、どうもすわりが悪い!」と思う人がいるかもしれない。
理由はさまざま。親に老後の資金がない。子どもを甘やかしたくない。子どもに兄弟がいて、親名義の土地に子ども名義の家を建てると、のちのちややこしいことになりかねない・・・・あとは、気分の問題・・・・など。
親から買う土地の代金と、自分が建てる家の代金の両方を銀行から住宅ローンを借りて支払うことができるか?・・・・というと、、、、
答えは、「できる銀行がある!」 ある銀行は、「当行の住宅ローンを親族間売買の代金に充てることはできません」。しかし、別のある銀行は「親子間売買であっても、あいだ不動産会社を入れて取引をしてください。適正価格である必要がありますから。また、売買契約書など、正式な書類が必要です。そうすれば親子間売買でも住宅ローンの融資はできます。しかし、親名義の土地に既に抵当権が設定されていたらNGです。
つまり親族間売買でも、銀行によっては、一定の制約があるものの住宅ローンは借りられるということ。できないのはネット銀行(すべてを調べたわけではありません)。できるのは、昔ながらの銀行(これもすべてを調べたのではありません)。