さて今回は得意分野の「生命保険」関連の情報をお届けします。日経新聞(2012.11.14)の朝刊21面に「医療費の自費」のことについて書かれていたので、「医療保険の新加入&見直し」の際の判断基準となる情報と併せてお届けします。
判断基準については過去記事(動画)をご覧下さい。基本的には入院した場合に「医療費の自費」部分の備えとして、医療保険を準備することになるわけです。それが貯蓄でまかなうことが出来る方は、保険に入らないか入っても必要最低限入ればよいことになります。
ところで、お届けしたいメインテーマはこちら、差額ベッド代についてです。差額ベッド代とは、個室などに入った場合にかかってくる自費の部分。これ以外と皆さん知らなかったり、知っていても言えずに泣く泣く病院に支払っている費用なんですね。
ちなみに病院が患者さんに差額ベッド代を請求出来るのは、患者さんが自分で望んで差額ベッド代のかかる部屋を利用するケース。病院側が治療上必要がある場合などで利用した場合は、患者さんから同意書をもらわない限りは請求出来ないのです。
また、料金の徴収ができる部屋の条件というものがあります。
・1病室あたりのベッド数が4つまで
・1人当たりの病室面積が6.4平方メートル以上
・ベッドごとにプライバシーの確保のための設備があること
・個室用の私物収納設備、証明、小机や椅子を備えること
以上、上記条件を満たさなければ病院は差額ベッド代を請求できないということを覚えておいて下さい。つい入院という事態が起こったときには、しっかりと治療をして欲しいという想いがあります。そうすると、よくわからないままに同意書に署名捺印をしてしまうケースも多いようです。
このあたりの知識をしっかりと持ち、払わなくて良いものは払わない。これが賢いお金の使い方の実践のひとつではないでしょうか。