平成24年1月1日以降に生命保険に加入した方の生命保険料控除が変更になっています。それ以前に加入した生命保険の生命保険料控除はそのままです。旧制度と新制度が併存します。
●旧生命保険料控除
従来の生命保険料控除は「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の2種類です。それぞれ最高5万円の生命保険料控除を受けることが可能です(支払保険料10万円超の場合)。つまり、両者で最高10万円の所得控除を受けることができます。住民税は両者で合計7万円(各支払保険料7万円超)が限度です。
●新生命保険料控除
「介護医療保険料控除」が新設され、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類になりました。所得控除額はそれぞれ最高4万円(支払保険料8万円超の場合)ですので、フルに活用すれば最高12万円の所得控除を受けることが可能です。
住民税は旧契約と同様合計7万円(各支払保険料56000円超の場合)までです。新制度では旧契約では対象となっていた「災害割増特約」「障害特約」が生命保険料控除から除外されました。
新旧両方の生命保険に加入している場合の計算ですが、年末調整で会社に提出する「給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者特別控除申請者」に計算式があります。数字を当てはめていけば自動的に控除額が計算できますので心配いりません。