Q.
父が亡くなり、生命保険金を、受取人である兄が受け取りました。契約者は父で、保険料も父が払っていたようです。この保険金も含めて遺産分割をしたいのですが。
A.
生命保険金が遺産に含まれるかどうかは、保険金の受取人が誰かによります。 受取人が被相続人(お父さん)となっていれば、保険金も含めて遺産分割をすることになります。 しかし、本件のように受取人がお兄さんとなっていれば、保険金はお兄さんの固有財産となり、お父さんの遺産には含まれません。
ただし、税法では扱いが異なり、相続税の算定においては「みなし相続財産」となります。
Q.
しかし、兄だけが保険金をもらうのは不公平だと思いますが・・・
A.
公平が図られる場合があります。
被相続人から特別に財産をもらったりした相続人がいる場合、もらった財産を遺産に合算し、合算したものを法定相続分に従って分ける場合があります。このように相続財産に合算される財産を、「特別受益」といいます。
そこで、相続人のうち1人だけが受け取った生命保険金を「特別受益」と考えて遺産に合算できないかが問題となります。
この問題については最高裁判例(平成16年10月29日)があり、生命保険金は原則として特別受益にあたらないとされています。
ただ、例外的に、①保険金の額、②この額の遺産総額に対する比率、③同居の有無、④被相続人の介護等に対する貢献の度合など、各相続人と被相続人との関係、⑤各相続人の生活実態などの諸般の事情を考慮して、生命保険金を独り占めすることが著しく不公平と言えるような特段の事情がある場合は、特別受益に準じ、遺産に合算するものとされています。
本件でも、遺産全体との兼ね合いで保険金が多額過ぎたり、あなたの方が介護などを頑張ったりした等の事情があれば、お兄さんが受け取った保険金が特別受益とされ、公平が図られることになります。