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注目記事遺言がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議をしなければ相続人への名義変更ができません。しかし、法定相続人の中に協議が困難な方がおられる場合があります。 海外を放浪している、どこかでホームレスをしているらしいといった
昨年「中小企業経営力強化支援法」が施行され,中小企業の支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が創設されました。私の事務所が「経営革新等支援機関」に認定されるよう申請中です。近々認定されるはずです。 こ
Q. 当社はA社に対し50万円の売掛債権がありますが、A社は資金繰りに困っているらしく期限までに払いません。どのように回収すればよいでしょうか。 A. もしA社が倒産すると回収困難となります。そうならないうちに、
Q1 夫と離婚したいと思い、3歳の子を連れて実家に帰りました。離婚の手続はどのように進めたらよいでしょうか。 A1 離婚に際して取り決めておくべきことは、(1)親権者、(2)養育費、(3)面会交流、(4)財産分与
Q. 結婚中に夫名義でマンションを購入し、夫と私と小学生の長男とで住んできました。住宅ローンも夫名義ですが、私は連帯保証人になっています。 これから離婚を考えているのですが、離婚するとマンションと住宅ローンはどうなり
(昨日のコラムhttp://manetatsu.com/2012/12/7788/ のつづき) Q 自己破産で負債をなくせない場合(免責不許可事由)の具体例を教えてください。 A 主なものは以下のとおりです。 (1)
Q 借金がたくさんあり、自己破産を考えています。自己破産しても借金をなくせないことはありますか。 A 分割払いでも負債を返済できる目処が立たない場合は、自己破産して負債をなくす(「免責」といいます)方法があります
Q1 多額の負債があり、到底返済できません。自己破産すれば負債をなくせるのでしょうか。 A1 消費者金融からの借入については、利息制限法の上限金利で計算しなおすことで借金を減らせることがありますが、それでも3年~
インターネットで検索すると,「離婚専門」を謳う,行政書士事務所がたくさん出てきます。離婚問題も扱うという,司法書士事務所も,いくつか出てきます。離婚問題について,どの専門家に相談すればよいのか,わからない方がおられる
もめ事が起きる原因には,いろいろあります。相手方や第三者から見たら,その行為がどのように受け取られるか,という視点が欠けていたために誤解を招き,証拠がないので誤解が解けない,というケースが時々あります。 「李下に冠を
収入が減っても,それに応じて支出を減らすのは難しいことがある。という話を昨日書きました。→http://manetatsu.com/2012/11/5128/ この中で,札幌のマネーバランスFPの方のブログをご紹
「生活費が足りなかった」という理由で多重債務に陥る方はよくおられます。では,なぜ生活費が足りなかったのか。失業や収入減などで,一時的に借入でしのいだつもりが,なかなか抜け出せず・・・突発的な支出を借入で補って・・・な
昨日は「いい夫婦の日」でしたが,離婚訴訟の期日に出席してきました。離婚の相談は非常に多く,不貞行為の慰謝料請求などの相談も含めれば,うちの事務所では年間100件前後のご相談があります。今年は,もう少しで100件に到達
Q.母の遺産をめぐって、弟ともめています。父はだいぶ前に亡くなり、私は母と妻と3人で暮らしてきました。私と妻は、10年以上、重い認知症の母を介護してきました。一方、弟は母の面倒はほとんど見ていません。遺産が兄弟半分ず
Q. 父が亡くなり、生命保険金を、受取人である兄が受け取りました。契約者は父で、保険料も父が払っていたようです。この保険金も含めて遺産分割をしたいのですが。 A. 生命保険金が遺産に含まれるかどうかは、保険金の受
Q. 私には息子が2人おりますが、次男はこれまでさんざん私を困らせてきました。次男に財産を相続させない方法はありますか。 A. 【遺言】 長男に全遺産を相続させる旨の遺言を書く方法があります。 ただ、子には
数日前に,「ひろしま市民法律事務所」の名前の由来について書きました。「ひろしま」と「市民」については書きましたが,「法律事務所」について書くのを忘れたので,ちょっとご説明しましょう。 平成18年に,日弁連が,以下
先日、「貧すれば鈍する」という題で,福岡の弁護士の不祥事について書いたばかりですが,今度は大阪で,弁護士が詐欺を働いたということで逮捕されたようです。 これから,弁護士業界には,今まで考えられなかったことが次々起
ネットのニュースを見ていたら,今日は芸能人の離婚訴訟の判決期日だったそうですね。芸能ネタには詳しくないので,中身は全然知らんのですが,一方が離婚したいと言って譲らず,他方が離婚したくないと言って譲らず,判決で離婚が認