Q.
結婚中に夫名義でマンションを購入し、夫と私と小学生の長男とで住んできました。住宅ローンも夫名義ですが、私は連帯保証人になっています。 これから離婚を考えているのですが、離婚するとマンションと住宅ローンはどうなりますか。
A.
離婚の際には、夫婦で築いた財産を分与することになります。 本件のようなケースでは、今後このマンションに誰が住むのかという問題をふまえ、登記名義を変更するのか、ローンをどちらが払うのか、考えていく必要があります。
(1)どちらもこのマンションか出て行く場合
マンションは第三者に売却し、売却代金よりローンの方が大きい場合は、残ローンの負担割合を夫婦で決めていくことが考えられます。負担割合は、基本的には半々となります。
(2)このマンションに夫(と長男)が住む場合
登記名義は夫のままとし、夫がローンを払っていく方向で話し合うことになるでしょう。この場合、奥さんを連帯保証人から外したいところですが、それには金融機関の承諾が必要です。別の保証人を立てるなどして、金融機関と交渉することになります。保証人から外してもらえず、その後ローンの支払が滞った場合は、奥さんに請求が来る可能性があります。
(3)このマンションに奥さん(と長男)が住む場合
登記名義を奥さんに変更し、ローンを奥さんが支払っていく方法が考えられますが、金融機関の了解を得る必要があります。登記名義は夫のままとし、ローンも夫が払うこととしたうえで、夫に家賃を払って住み続ける方法もあります。家賃分と養育費を差し引きして、無償で住むということもありえます。その場合、たとえば「長男の高校卒業まで」といった期限を定めることも考えられます。
ご夫婦での話し合いが難しければ、弁護士を代理人として交渉するか、家庭裁判所で調停をすることになります。