Q.母の遺産をめぐって、弟ともめています。父はだいぶ前に亡くなり、私は母と妻と3人で暮らしてきました。私と妻は、10年以上、重い認知症の母を介護してきました。一方、弟は母の面倒はほとんど見ていません。遺産が兄弟半分ずつでは納得がいきません。
A.介護などの貢献を考慮して、法定相続分より多くの遺産を取得できる場合があります。被相続人(本件ではお母さん)の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人は、貢献の度合に応じて「寄与分」が認められ、遺産を多く取得できます。
たとえば、家業を継いで親の財産を増加させた場合や、被相続人の財産を管理して財産を維持・形成した場合、本件のように介護を行った場合などがあります。
ただ、子が親の面倒を見るのはある程度は当然のことですから、介護のケースで寄与分が認められるには、要介護の程度や介護期間などの面で、特別の貢献をしたと言える程度である必要があります。
そして、相続人が介護を行ったことにより、ヘルパーさんなどに支払うべき介護費用の出費を免れたと言えるようなら、相続財産の維持に寄与したものと評価できます。
なお、介護に貢献したあなたの奥さんは相続人ではありません。相続人の妻の貢献を寄与分で考慮できるか,という問題があります。この点,相続人の妻の貢献を寄与分として評価できるとした審判例があるところです。あなたと奥さんは、10年以上も、重い認知症のお母さんの介護をしてこられたのですから、特別の寄与と評価できると考えられます。
具体的な算定については、まず、ヘルパーさんなどに頼んでいたらいくらかかったか等を考慮して、寄与分の額を算定します。そして、遺産総額から寄与分の額を引いたものを相続財産とみなし、それに法定相続分(本件では2分の1ずつ)を乗じると、弟さんが取得する遺産の額となります。
もめるようなら、家庭裁判所での調停、審判により解決することになります。
※架空の設例です。個々の事案により結論は異なります。