遺言がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議をしなければ相続人への名義変更ができません。しかし、法定相続人の中に協議が困難な方がおられる場合があります。
海外を放浪している、どこかでホームレスをしているらしいといったことで生きてはいるだろうが連絡の取りようがない というケースが時々あります。
こういう場合は、戸籍の付票を取得して住民票上の住所を確認し、お手紙を送ることもありますが、それでも不明なら家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらい、この「不在者財産管理人」が不在者に代わって遺産分割協議をするという手続をとります。めったにありませんが私もこの手続を使ったことがあります。
長期間行方知れずで生死もわからない、調べようもないという場合はどうでしょうか。民法は長期間生死不明の方を亡くなったものとして扱うことにするという制度を定めています。「失踪宣告」という手続です。不在者の生死が7年間明らかでないときは家庭裁判所で「失踪宣告」の手続をとることができます。
事故や災害などで亡くなったと思われるものの遺体は見つかっていない、といった場合は事故や災害から1年後に「失踪宣告」の手続ができます。失踪宣告により不在者の方は亡くなったものと扱われその方の法定相続人が相続手続をすればよいことになります。
失踪宣告の案件もお目にかかったことがあります。認知症などで判断能力のない方がおられる場合も話し合いをすることができません。この場合は、家庭裁判所で、成年後見人の選任をし成年後見人が遺産分割協議をすることになります。弁護士が成年後見人に選任されることも多く私が成年後見人として遺産分割の手続を行うこともあります。
連絡は取れるものの法的に通らない主張に固執されたりとても細かいことを言われたりして冷静に話し合うことが難しいこともあります。遺産分割のご依頼を受けると 相手方ご本人と直接お話をすることがありますがなかなか大変なことがあります。(ちなみに,依頼者の代理人として相手方と交渉ができるのは弁護士だけです)
基本的には遺言がなければ法定相続人全員で協議する必要があります。しかし特に預貯金については協議困難な人とは協議せずに解決する方法があります。これについては次回書きたいと思います。