胃腸の風邪が流行ってます、長女はもう治ったのですが、次女が昨日吐いたので心配です。私はと言えば・・・幸い元気です。
今日も引き続き、年末調整についてです。年末調整で、扶養に入れられる子供について、先日書いたのですが・・。
今日は、扶養に入れられるお年寄りについて・・・です。お年寄りでも70歳以上になると、老人扶養親族となり、控除の金額が、48万円に上がります。(一般は38万なのです)
年末調整の扶養親族申告書の欄にかけるのは、本人、および配偶者の直系尊属であるお年寄りです。同居していると、同居老親として、控除される金額が58万円に上がります。
つまり、同居していなくても、仕送りなどしているとか健康保険の被扶養者になっているとか、ある程度養っていれば、扶養親族として認められるのです。なので、振込した明細や通帳はとっておきましょう!
扶養されているお年寄り自身が収入を得ていることも考えられます。どのくらいまでの収入なら、扶養に入れられるでしょう?
65歳未満なら、年108万万円までの年金なら、所得が38万円以下ということになり、扶養(一般扶養)に入れることができます。
65歳以上70歳未満なら、年158万円までの年金なら、所得が38万以下ということになり、扶養(70歳未満は一般扶養)に入れることができます。
70歳以上は、年168万円までの年金なら、所得が48万以下で扶養(老親扶養)に入れられます。
公的年金をもらっている親でも、年末調整で扶養に入れられることがあるので、要確認ですね。