今日は、生命保険料控除の話です。生命保険料控除は、平成24年1月契約分から、一般生命保険料控除(新生命保険料)最大4万円と介護医療保険料控除最大4万円に別れました。
年間払い込み保険料8万円以上は、4万円が控除の上限となります。終身や、学資保険などは1種類で、上限額になってしまう人も多いでしょう。
介護医療保険料は、今まで生命保険料控除に統合されていたので、控除の枠自体は、大きくなったのです。
23年12月までに契約した生命保険や介護医療保険(旧生命保険)は、今まで通り、最大5万円の控除額となります。年間払い込み保険料10万以上は、5万円が控除の上限です。
私の掛け捨て保険も、生命保険料控除証明書が2枚来ました。掛け捨てなので微々たる額です。2枚証明書がきた場合は、新旧両方を申告書にかくことになります。
控除の対象になる保険は、年末調整対象者本人が保険料を払っていた保険に限ります。配偶者やその他扶養親族が払っていた保険は、入りません。