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確定申告!住宅ローン控除 マイホームを買った時など!

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  確定申告の季節です。マイホームを買った時も、確定申告すれば、住宅ローン残高の1%(最大40万円)が、税額控除されます。(拡充されました)

  税額控除っていうのは、税金から直接、引いてくれる額です。例えば、医療費控除40万円は、課税価格から40万円引き、そこで税率をかけて、税金計算しなおすのです。だから、医療費控除だと、40万×5%~37%=減税額が、住宅ローン控除は、計算された税金から40万円全額引いてくれるのです。

  で、初年度は、確定申告が必要。新築や中古(条件有)を購入して、住宅ローン1000万円以上10年以上の期間で借りた人。増改築や耐震工事などの住宅ローンも対象になり得ます。

  ただし、50㎡以上の住宅に限ります。登記簿上で、50㎡以上です。

  登記簿と不動産屋のチラシでは、㎡数が若干違うことがありますので要注意。

詳しくはこちらへ
国税庁:マイホームの取得等と所得税の税額控除

  住宅ローン控除について確認してみましょう。住宅ローン控除は、新築の居所を買って、年末まで主たる居住地としてそこに住む、ざっくり年収3000万以下の人が受けられる控除です。配偶者控除などとちがう点。これは、税額控除なのです。税金額から、ローン残高に応じて、引いてくれるのです。

  計算された税金-住宅ローン残高の最大1%=再計算された税金

  配偶者控除や扶養親族控除、生命保険料控除、地震保険料控除、勤労学生控除、寡婦寡夫控除は{税金がかかる金額-(配偶者控除+生命保険料控除など)}×税率=計算された税金

  住宅を買った年のみ、年末調整ではできず、いろいろ書類を持って、確定申告です。

《拝野 洋子》
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拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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