平成25年度税制改正大綱が発表されました。詳しくはいろいろな媒体で紹介されているため割愛させていただいて、今回はご自宅(あるいはご実家)について考えてみたいと思います。
ご存知の通り、平成27年1月1日以後の相続または遺贈については、基礎控除が現行の4割に引き下げられる予定です。たとえば、相続人が2人の場合、今までは相続財産が7,000万円を超えなければ相続税がかからなかったのに、改正後は4,200万円を超えると課税対象です。
実は、4,200万円というのは結構簡単に超えてしまいます。国土交通省による平成24年度地価公示によると、住宅地の平均地価は、1㎡あたり東京都23区で48.4万円、大阪市で23.1万円、横浜市で20.4万円、京都市で19.5万円です。仮に大阪市内に132㎡(≒40坪)の土地をお持ちなら相続税評価額は約2400万円。これ以外に合計1800万円以上の現金や株などがあるとアウトです。
こういった地価の高い所にお住まいの方を救済するために、小規模宅地等の特例が見直されました。相続税のために自宅を売らなくて済むように考えられた制度で、適用対象面積が240㎡から330㎡に拡充されたことはご存知の通りです。
しかし、ここで見落としてはいけないのが平成22年度税制改正による同特例の適用厳格化です。早い話、自宅が空き家になってしまう場合は、上記特例が受けられないのです。総務省統計局の発表によると、平成20年時点で全国に空き家が756万戸あり、5年前と比べて97万戸増加しています。少子化の日本において、空き家を相続する人は今後ますます増えていきます。
ご自身(あるいは親)の死後、自宅に住む予定の人がいない場合には、あらかじめ境界確定までは済ませておいた上で、「死後に家を売却して現金を相続させる」旨の遺言書を残しておく方がいいでしょう。