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注目記事空き家を所有する原因の半数… 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会によると、空き家を所有することになった原因の約半数は「親の住宅を相続」です。 子世代からすれば、親の家を相続しても、それをすぐに貸したり売ったりできま
平成26年11月19日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立しました。この法律の目玉は、市町村が、倒壊等の恐れがある“危険な空き家”の撤去や修繕を所有者に命令できるというものです。 また、平成27年度の税制
更地と違って貸宅地には、借地権という第三者の権利が付いているため、物納のためにはクリアしなければならないポイントがあります。 たとえば、次のような場合は、管理処分不適格財産として却下されます。 (1) 境界が明らかで
平成26年分の路線価は、6年ぶりに東京・大阪・愛知が揃って上昇しました。景気回復の反面、路線価が上がったということは相続税も上がるということです。来年1月からの基礎控除引下げとのダブルパンチで、ご先祖様からの土地を維持
平成26年税制改正大綱に資産税関連のものは少ないのですが、不動産オーナーが注目すべきは「相続税の取得費加算の特例」。ご存知の通り、相続した土地を3年以内に売却した場合には、譲渡税の特例が受けられます。相続した全ての土地
このところ、立て続けに未登記建物のお仕事をいただいています。本来、建物を新築した場合は、その登記が義務付けられており、罰則規定も設けられています。 ≪不動産登記法≫ 第47条 新築した建物の所有権を取得した者は、一月
地主のお母様が亡くなり、一人っ子である相談者が全財産を相続しました。相続財産は土地ばかりで5億円、相続税は2億円でした。ご承知のように相続税は10ヶ月以内の現金一括納付が原則です。バブル崩壊後の日本において、5億円の
前篇はこちら 境界争いが起こると 不幸にも、境界争いが起きてしまうとどうなるのでしょう? まず、お隣さんとの人間関係が悪化します。毎日相手と顔を合わせる精神的苦痛は計り知れません。また、境界争いの裁判には勝ったも
住宅購入をご検討の方は、どうしても「建物」に目が行きがちです。しかし、「土地」の「境界」のチェックを怠ると、将来困ったことになるということを、2回に分けてお届けします。 ある日、突然!境界で争うことに A氏は、自
平成25年度税制改正大綱が発表されました。詳しくはいろいろな媒体で紹介されているため割愛させていただいて、今回はご自宅(あるいはご実家)について考えてみたいと思います。 ご存知の通り、平成27年1月1日以後の相続