平成26年税制改正大綱に資産税関連のものは少ないのですが、不動産オーナーが注目すべきは「相続税の取得費加算の特例」。ご存知の通り、相続した土地を3年以内に売却した場合には、譲渡税の特例が受けられます。相続した全ての土地の相続税相当額を取得費に加算してくれるというものですね。
ところが、平成27年1月1日以降の相続については、売却した土地に対応する相続税相当額しか加算してくれなくなります。
このインパクトを事例で見てみましょう。
取得費=A×C/B
A:相続税額 =2億円
B:相続税の課税価格 =5億円
C:(今までは)相続した土地全ての価額 =4億円
(改正後は)売却した土地の価額 =1億円
つまり、今までは売却益1億円、取得費1.6億円で譲渡税ゼロだったのに、改正後は売却益1億円、取得費2000万円で譲渡所得税がかかってしまうことになります。
私自身も今までは、「土地で相続して、相続後に売却」をおすすめしてきましたが、今後は、「生前に売却して、対策の選択肢を広げる」ことも視野に入れる必要が出てきました。
どちらがおトクかは、全体を見てのシュミレーションが必要です。一度、財産の棚卸をなさってくださいね。(執筆者:和田 清人)