確定申告義務のないサラリーマンなどの給与所得者等で確定申告していない人が、後で人から聞いたり、雑誌や新聞などで読んだりして所得税の還付申告をすることにより還付を受けることができたと分かることがあります。
例えば医療費控除で年間10万円を超える支払がないとできないと思っていたところ、本人の合計所得金額が200万円に満たなくて医療費控除が可能な場合などです。
また、不動産所得が赤字で給与所得との損益通算で給与に係る源泉所得税の還付を受けることができる場合も還付申告に該当します(所得税基本通達121-1)が、忙しくて行わなかったということもあります。
その年分の還付申告書については、翌年1月1日以後に提出して所得税の還付請求をすることができます(所得税法第120条第6項)が、この日から5年間で行わないと、時効によりこの還付請求する権利が消滅するとされています(国税通則法第74条第1項)。
確定申告義務のない者の確定申告をしていない年分について、いつまでに何年分の還付申告ができるのかをまとめたのが下記の表です。
また、下記の国税庁サイトで「還付請求の消滅時効の起算日」として上記の時効の解説がされています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/14.htm