その理由は、そういう仕組みになっている、としか答えられないのです。順を追ってご説明しましょう。
前回は年金の家族手当とされる「加給年金」についてご案内させて頂きましたが、今回はその「加給年金」に後続する「振替加算」についてです。その後続の形が少々難物でややこしいので下図(日本年金機構のホームページより)を参照しながら読んで下さい。
「振替加算」について
老齢厚生年金に加算されていた加給年金(対象者が配偶者の場合)は、配偶者が65歳に達した時に加算されなくなります。その代わりに、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算として加算されます。ただし、加給年金と同額ではありません。
図で見ますと、夫の老齢厚生年金の上に乗っかっている「加給年金」がしっぽの方で(打ち切り)とあり、点線をたどっていくと妻の老齢基礎年金の上に「振替加算」として乗っかっているのが確認出来ますね。
このように夫の加給年金が、妻の振替加算に振り替えられるから、このネーミングのようです。
次に(打ち切り)と記載されている所を、下にたどっていきますと、妻の65歳に(加算開始)とあります。変身?時期は、配偶者が65歳って事ですね。その変身時期までは「加給年金」として自分が受取り、それ以降は配偶者が「振替加算」として原則終身加算されるのです。
「振替加算」の条件と注意点
ただし、振替加算が加算されるには下記の条件があります。
(1):大正15年4月2日~昭和41年4月1日までに生まれた加給年金の対象となっている配偶者。
(2):65歳に達して老齢基礎年金の受給権を取得したこと。
(3):振替加算される人が老齢厚生年金又は退職共済年金で、被保険者期間が20年以上(中高齢の特例15~19年を含む)の場合は、振替加算は行われません。
注意点として配偶者が自分の年金を請求(裁定請求といいます)する時には、裁定請求書に「配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日」の記入をくれぐれも忘れずに記入してください。(この記入がないと振替加算が受けられません)
「加給年金」も「振替加算」も夫婦に払われるのですから、どちらが受取っても同じようなものですが最後に余談を一つ。それは離婚する場合、その時期によっては微妙に影響が出てくる事です。
つまり、配偶者が65歳になった時点で振り替えられるって事は、、、。65歳前と65歳後に離婚した場合では、配偶者の年金受給額が異なります。年金の離婚分割とあわせて、タイミングをよく考えてから離婚届を提出した方がいいと思います。