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1)遺言に対する誤解
・法律どおりに財産を分ければ問題ないはずだ
・遺言書はお金持ちだけがつくればよい
・うちの家族は仲がよいから相続のトラブルは起きない
・財産を残すつもりは無いから遺言書は不要だ
・遺言書を作るのはもっと年をとってからでよい
・自分の財産を自由に使えなくなる
・遺言書を作ると税金がかかる?
などなど・・・遺言のことを正しく理解していない方が多く見られます。
2)遺言のメリットは?
・遺産争いを未然に防げる
遺言書が無いと話し合いがまとまらず争いになることもあります。
・特定の人に財産を確実に残せる。
遺言書が無いと原則として法律で定められた割合(法定相続分)で相続することになります。ご自身の思いが伝わらないことがります。
・相続手続きの時の負担を減らせる。
相続人が散らばっていたり、多かったりまたは財産の数が多いときは、相続手続きに時間がかかります。遺言があれば手続きがやりやすくなります。例えば、不動産の登記は遺言(相続させる旨の表記)があれば、相続発生後すぐに名義変更できます。
・自分の希望を実現できる。
例えば、お世話になった人にお礼がしたい、子供を認知したい、または相続人から排除したいなどの希望を遺言でかなえることもできます。
3)こんな人は遺言が必要です
遺言があれば将来起こるトラブルや心配事を未然に防ぐことができます。
1:子供がいないご夫婦
遺言が無いと親や兄弟が相続人となり、配偶者が全部を相続できないことがあります。
2:長年連れ添った妻がいるが入籍していない
法的な配偶者以外には相続権はありません。遺言で確実に遺してあげましょう。
3:よく尽くしてくれる嫁に財産をあげたい
息子の嫁は相続人ではないので、相続ができない。友人なども同様です。遺言があればスムーズに相続させることができます。
4:音信不通の息子がいる
そのままでは遺産分割協議ができません。不在者管理人の選出が必要となります。
5:相続人がいないので財産を社会のために使って欲しい
債権者などへの清算後残った財産は国のものになります。社会福祉法人などへの寄付は生前に決めておきましょう。
6:会社を継ぐ長男に事業用の資産をすべて継がせたい。
長男が事業用資産をうまく相続できるとは限らないので、生前に決めておくことでトラブルを防ぐことができます。
7:障害を持つ子供のことが心配
兄弟や施設がちゃんと面倒を見てくれるかどうか心配。費用の面も含めて遺言を遺しましょう。
8:暴力を振るう息子に相続させたくない
血縁関係があるので、他の相続人同様、相続権利があります。 遺言で排除することもできます。
9:遺産分けでもめそうだ・・
・家族間(兄弟)の仲が悪い
・先妻との間に子供がいる
・内緒で認知している子供がいる
・相続人が多い
・自宅以外の財産が無い
遺言はお金持ちの人だけに必要なものではありません。すべての人に必要なものです。この機会に是非お考えください。