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注目記事増加する「遺産相続争い」 日本ではまだまだ遺言を書く人の数は少ないようですが、遺産相続をめぐる争いは年々増加しています。 全国の家庭裁判所で取り扱った遺産分割調停事件の新受件数を見ると、平成22年分の家事事件件数を見ると
<質問> 私たちは三人姉妹です。私と姉(二人共結婚し子供もいます)そして独身の妹(結婚歴なし)がいます。 妹が自分の遺産を、姪(姉の子)に分けたいと言っています。姉も私も賛成していますが、これは問題ないのでしょうか? ま
今はお元気にご活躍されていらっしゃる皆さんも、いつか突然その日がやってくるかもしれません! そうなってからでは遅いのですよ。今お元気なうちにご自身の想いを遺しませんか。 *遺言は堅苦しいから… *お金がかかるから… *
生命保険にはほとんどの皆様がご加入されています。しかし、残念ながらその内容や使い方についてはご存じない方がほとんどです。顧問の税理士の先生も保険の詳細についてはご存知でない先生が多くいらっしゃいます。 じゃあ 誰にき
高齢期のトラブルを避けるために、「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。 (1)「財産管理等の委任契約」とは ・寝たきりや判断能力が低下したときに、
「遺言はまだいらないよ」、「遺言を書くにはまだ早いよ・・」という方に こんなとき どうしますか? ・ いざ、遺言を書くときに自分の判断能力が無くなっていたら・・・ ・ 病気で寝たきりになっていたら・・・ ・ 認知症と
遺言を「公正証書遺言」にした方が良いのはどんな場合? 確実な遺言を作りたい 預貯金や不動産など自分名義の財産がある 死後、遺族が速やかに相続手続きできるようにしたい 第3者に財産を分けたい 婚外の認知や相続人の
自筆遺言をつくるには (1) 戸籍謄本等より法定相続人を調べる ・ご自身の出生から今まで・・(役所の窓口で聞けば丁寧に教えてくれますよ) ・郵送でも取り寄せ可能です。 (2) 財産の内容を確認する(不動産・預貯金
遺言には次の3種類があります(原則)一緒に詳細を見ていきましょう。 1)自筆証書遺言 (1) 作成方法: 本人の自筆+署名・捺印 (2) 証人の有無: 不要 (3) メリット ・手軽に作成できる ・費用がかからな
「老いじたく」と言われてもピンとこない方がほとんどと思います。元気に老後を迎えることができたら一番良いのですが、病気になってしまったり認知症になってしまったりして自分の遺志を伝えられないかもしれません。 そこで、
1)遺言に対する誤解 ・法律どおりに財産を分ければ問題ないはずだ ・遺言書はお金持ちだけがつくればよい ・うちの家族は仲がよいから相続のトラブルは起きない ・財産を残すつもりは無いから遺言書は不要だ ・遺言書を作るのはも
エンディングメッセージに書くこと エンディングメッセージに書くことはなんでも結構です。 ・あなたのご家族について ・あなたの財産(不動産・預貯金・有価証券・保険など) ・所持品(時計や車など) ・連絡先(所属団体・友
もしも・・・について考えてみませんか? 人生 80年と言われています が・・・ 元気で迎えることができたらよいのですが・・。病気もせずにお元気でしょうか? もし・・病気になってしまったら・・ もし・・認知症に