目次
自筆遺言をつくるには
(1) 戸籍謄本等より法定相続人を調べる
・ご自身の出生から今まで・・(役所の窓口で聞けば丁寧に教えてくれますよ)
・郵送でも取り寄せ可能です。
(2) 財産の内容を確認する(不動産・預貯金・株式など)
・不動産は固定資産税の納税通知書等に書いてある地番を書きます。
できれば謄本を用意ください。法務局で入手できます。(インターネットからも入手可能)
・預貯金は金融機関名・支店名・預金種別・番号
・株式等は預託してある取引証券会社を記載(特にネット証券は会社名を明記)
(3) 誰にどの財産をあげるか決める
・誰に?何を?どのくらい? 具体的に書いてください。
〇〇銀行△△支店 普通預金 1234567 等特定できるようにしてください。
・遺留分に注意(できれば専門家に相談してください)
(4) 遺言書を下書きする(書式・様式に注意)
(5) 遺言書を清書する
・印鑑はできれば実印が望ましい
(6) 遺言書を封印する
(7) 遺言書を保管する
・保管場所を忘れたりしないように。防犯防災上、貸金庫等が望ましい
記入にあたっての注意
* 必ず自筆で書いてください
* 日付を正確に年月日を記入しましょう。5月吉日などはダメです。
* 本文をすべて書いたら最後に署名します。戸籍上の氏名を正確に記入します。
* 署名の横に押印します。印鑑は実印がベストです
* 訂正がある場合は間違えた箇所を二重線で消し正しい文字を書き押印する。
余白に訂正内容を書いて署名する。
* 複数枚になる時は契印を押してください。
自筆証書遺言の実行手順
* すぐに実行できません!
* 勝手に遺言を開封すると罰せられます。(5万円以下の過料)
* 家庭裁判所の検認を受けてからでないと開封できません。封印されていなくても検認が必要です。
* 検認を受けてもその遺言が法的に有効かどうかは別問題です。
* 遺言執行者が決められていないときは、家庭裁判所で選任してもらいます。
余談ですが・・
ある方が友人に自筆遺言を預けたままお亡くなりになりました。家族もそのことを知らず、友人もすっかり忘れてしまっていました。死後数年たってから、その友人はふと自宅の本棚でその遺言を見つけましたが・・・。こんなことになるかもしれません。
自筆の遺言の保管には十分に注意してください。奥様等家族に言っておくのも一案ですが不安のある方は貸金庫もしくは弁護士等に預けるほうが良いでしょうね。