遺言には次の3種類があります(原則)一緒に詳細を見ていきましょう。
目次
1)自筆証書遺言
(1) 作成方法: 本人の自筆+署名・捺印
(2) 証人の有無: 不要
(3) メリット
・手軽に作成できる
・費用がかからない
・内容が誰にも知られない
(4) デメリット
・自分で書く手間がかかる(代筆やワープロは不可)
・様式が厳格で不備無効になることがある
・偽造や紛失盗難の恐れがある
・死後発見されないことがある
・開封にあたっては家庭裁判所の検認手続きが必要
2)公正証書遺言
(1) 作成方法: 公証人が作成(遺言者の口述等に基づく)
(2) 証人の有無: 必要 (2名)
(3) メリット
・公証人が作成するので様式不備で無効になる心配が無い
・原本を公証人役場で保管するので紛失や偽造の心配が無い
・検認手続きが不要なのですぐに開封できる
・寝たきりや目が見えなくても作成可能
(4) デメリット
・公証人や証人に依頼するので手間と費用がかかる
・内容が公証人や証人に知られる。 (守秘義務はあるが・・)
3)秘密証書遺言
(1) 作成方法: 自分で作成した遺言書を封印し公証人役場で証明を受ける。署名は本人が行う。
(2) 証人の有無: 必要 (2名)
(3) メリット
・遺言書の本文は代筆やワープロも可能
・内容が他人に知られない
(4) デメリット
・様式が厳格で不備無効になることがある
・公証人や証人に依頼するので手間と費用がかかる
・紛失の危険がある
・あまり利用されていない
遺言を作成する3つのメリット
遺言中に遺言執行者の明記、または特定の者に相続させる財産が明記されていれば、相続発生後すぐに以下3点が対処できます。
2) 不動産の登記
3) その他相続した財産に関する手続きなど 事業を承継する者はスムースに対応することができる