Aさんは、先月に長年勤めていた会社を退職しました。しばらくは、趣味の釣りや読書をしながら、失業保険と年金で当面の生活費を工面していくつもりでした。が、、、。ハローワークに失業保険の申込みに行った際に、窓口で老齢厚生年金が支給停止される事を聞いて、当初の予定を見直さざるを得ない事になりがっかりしています。
これは、一体どういう事なのでしょうか?
はい、その正体は「60~64歳の失業保険と老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)の併給調整」です。
つまり、ハローワークで失業保険の申込み(「求職の申込み」といいます)をすると、失業保険(基本手当といいます)と特別支給の老齢厚生年金の両方が受取れる場合は、翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が停止され、その後、受給期間が経過するに至った月、又は基本手当の受給が終了した月まで停止されます。
但し、基本手当を1日ももらわなかった月は、年金を受取ることができます。また、「求職の申込み」をしても、待期期間(7日間)や給付制限(自己都合の時は3ヶ月)の期間は、いったん年金の支給は停止されますが、次の計算式で求められた月数分が年金の支給停止が解除になり、後で清算されて支給されます。
支給停止解除月数=年金の支給停止月数-(基本手当を受けた日数/30日)
事例で見てみましょう。
自己都合退職で、7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限。150日分(下記の所定給付日数参考)の基本手当を受給し、年金が6ヶ月支給停止された場合。
支給停止解除月数=6ヶ月-(150日/30日)=6ヶ月-5ヶ月=1ヶ月
となります。
被保険者であった期間が10年未満:90日
〃 10年以上20年未満:120日
〃 20年以上:150日
この他にも60歳以降は、諸々の社会保険制度が複雑に絡み合っています。事前にそれらの情報を確認して、失敗しないシニアプランを準備していきましょう。