住宅購入に関する税金といえば、
消費税と所得税(住民税)の住宅ローン控除が代表的です。
来年(平成26年)に住宅の購入を予定している場合、
消費税アップ前がいいのかどうかが話題になっていますが、
消費税の経過措置も踏まえて2つの税金の適用関係を確認しておきましょう。
消費税
現行5%(地方消費税を含む。以下、同じ)の消費税率がいよいよ段階的に引き上げになります。
平成26年4月1日から8% 平成27年10月1日から10%
住宅ローン控除
住宅に「居住した日」によって下表のようになります。(平成25年度税制改正)
平成26年1月1日から平成29年12月31日
つまり、平成26年3月31日だと「消費税は5%:住宅ローン控除は最高20万円」、平成26年4月1日だと「消費税は8%:住宅ローン控除は最高40万円」ということになります。
ところで、消費税については経過措置が設けられています。「工事の請負」に関しては平成25年9月30日までに契約を締結した場合は、引渡しが平成26年4月1日以後であっても消費税は5%が適用されます。
そうすると、例えば平成25年9月25日に住宅の「工事の契約」をし、平成26年4月5日に「引渡し」を受けて4月15日に「居住」すれば、「消費税は5%で、住宅ローン控除は最高40万円」になるのではと思う方もあるかも知れません。
ところがこのケースでは、住宅ローン控除は最高20万円になります。
というのも上述の住宅ローン控除の表にあるように控除が最高40万円となるのは、住宅の取得が「特定取得」に該当する場合です。特定取得とは、住宅の取得の対価や費用等に含まれる消費税が8%または10%の場合をいいます。
従って、消費税の経過措置により住宅の取得等に含まれる消費税が5%の場合は特定取得には該当せず、住宅ローン控除は最高20万円になります。このように、「消費税は5%で、住宅ローン控除は40万円」ということは残念ながらありません。
以上、住宅の取得にあたって税金の取扱は要チェックですが、他の諸項目を含めて総合的に検討することが大事ですね。