夫婦の離婚。出来れば避けたいものですが、やむを得ない場合もあるでしょう。でも、その場合に年金は、どのようになるのでしょうか?
一般的には、外で働く夫の年金は多く、家庭を守ってきた妻の年金は少なくなりますね。そこに離婚後の男女の年金の格差が生じていました。
その問題を改善する為に、離婚時の厚生年金の分割制度が導入されました。結論を簡単に言えば、多い人:「第1号改定者」(主に夫)から、少ない人:「第2号改定者」(主に妻)に年金が分割されます。
目次
厚生年金の分割制度とは
分割制度としては、次の2種類があります。
(1)「年金を合意により分割」(合意分割)
平成19年4月以降の離婚が対象ですが、それ以前の婚姻期間も分割の対象になります。分割は、実際の年金額ではなく婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録です。分割割合は夫婦の保険料納付記録の合計の最大で1/2迄で、夫婦の合意で決めますが、合意がまとまらない場合は家庭裁判所で決定します。
年金を受取る側(主に妻)は、夫が掛けてきた厚生年金の一部を、自分が掛けてきたものとして上乗せされますが、自分自身が年金を受給する年齢になるまで受取る事はできません。また、老齢基礎年金の受給資格期間も満たしていないと受取れません。
(2)「第3号被保険者期間に関する分割」(第3号分割)
平成20年4月以降に離婚したとき、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について、第2号被保険者(主に夫)の厚生年金の保険料納付記録から1/2が分割されます。
(1)の方法と違って話し合いも合意も不要で、請求すれば自動的に分割されます。分割されるのは、サラリーマンなどの妻である第3号被保険者の期間だけで、夫婦ともに働いて厚生年金や共済年金に加入する期間は対象外です。この場合は、(1)の合意分割を行えば分割出来ます。
さて、上記の分割に着手したとしても実際の年金額がわからなければ、分割割合の合意も安易に出来ないし、離婚後の生活設計も立ちません。その為、年金分割に関わる情報の提供を受ける事が出来ます。住所地を管轄する最寄の年金事務所へ、「年金分割のための情報提供請求書」を提出します。離婚前であれば、請求した人だけに情報が提供されますので、内密に確認する事も可能です。
ちょっとドライな年金分割の注意点
以上が年金分割の仕組みですが、この分割の請求期限は、原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。ここで微妙な事が起こります。つまり、離婚して按分割合が決まっていないうちに夫が亡くなると分割は受取れません。按分割合が決まってから夫が死亡したときは、1ヶ月以内に請求すれば分割されます。
つまり、病気がちな夫と離婚する場合、離婚のタイミングを考える事も生活設計の為には必要かもしれません。
また、損得をドライに考えれば、離婚をせずに夫が亡くなったら、厚生年金の3/4(遺族厚生年金)を生涯受取る事が出来ますが、離婚をすれば年金分割により1/2が上限です。しかも、離婚分割の場合は、婚姻期間だけが分割の対象になるので、婚姻期間が短い場合は受取る年金も少なくなります。
夫婦間が破綻している時に、年金についてまであれこれと考える余裕などないかもしれません。しかし、お互いに将来の生活を尊重しようとすれば、二人が納得のいく形で年金分割も考えたいものですね。