また、その結果 C の相続分は?
Aは子供であるBに対し、遺産総額のすべてを「相続させる」との遺言を、平成5年2月17日に作成した。
ところが、Bが平成18年6月21日に亡くなってしまった。その後、Aも平成18年9月23日に亡くなり相続が発生。Bの子供たち(Aの孫たち)が、遺言書の効力が代襲相続として孫たちにも相続分があるとして訴訟を起こした。Aにはもう一人の子供、Cがいるため、Cから相続分の確認の訴えが起こされた。
上記のような大まかな流れであるが、被相続人がかつて作成した遺言書で、すべての財産を相続させるとの遺言者について、相続させるとした本人が、被相続人より先に亡くなってしまった場合、その遺言書の効力いかんを争った裁判であった。
最高裁によると(平成23年2月22日引用)
「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。
とし、結果的に代襲相続は発生せず、Aの配偶者とCが2分の一ずつを相続する結果となった。